預金の使い込み

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預金が使い込まれやすいケースとは?

1相続人の一人が、生前の被相続人の預金を勝手に引き出して自分のために使ってしまうケース

 被相続人が亡くなった後、預金通帳の内容から、預金が使い込まれていたことが発覚することが多いです。

特に起こりやすいのは、高齢の親の通帳を子供が管理しており、その子供が親に内緒で勝手に預金を引き出してしまうケースです。

親が加齢のため判断能力が衰えていると、子供が預金を使い込んでいてもずっとわからないままになる可能性が高いのです。

 

2被相続人の死後、金融機関による預金の凍結がなされないうちに相続人の一人が無断で預金を引き出す

また、被相続人の死亡後、金融機関による預金の凍結がなされないうちに、相続人の一人が無断で預金を引き出すことがあり、これも同様に問題になります。

 

預金が使い込まれた時の対処法(生前の預金引き出し)

預金の使い込みが疑われるケースでは、どのように対応すべきでしょうか?

 

1 使い込みの事実を確認する

そもそも、預金を引き出したのが誰なのか、被相続人(親)の了承を得て相続人(子)が引き出したのか、子が親に無断で勝手に引き出したのか、不明なことがあります。

まずは、預金通帳を管理していた相続人に対し、引き出しの経緯や理由を質問して事実関係を確認することになります。

質問に正確に回答してもらえるといいのですが、事実と異なる回答がなされることや、全く回答してもらえないこともよくあります。

また、「引き出して自分のために使い込んだお金」と、「本当に親のために使ったお金」の区別が難しいことがあります。

そのため、相続人同士で話し合っても解決しない場合があります。

 

遺産分割調停では解決できないことがある

遺産の問題を解決するために、遺産分割調停という制度があります。

 

家庭裁判所の遺産分割調停・審判では、遺産分割の対象となる財産は、被相続人の死亡時に存在し、なおかつ、遺産分割時に存在する財産とされているため、生前に引き出された預金は、(死亡時に存在しないので)相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象からは除外されてしまいます。

 

除外されるということは、遺産分割調停では取り扱わないということです。

引き落とされた預金の額が少額で使途に争いがないなど、相続人全員の合意で調停にて解決できるケースもありますが、金額が多額で相続人間での争いが大きいケースでは、遺産分割の対象にならず、調停では解決できないままになります。

 

訴訟を起こす必要がある

遺産分割調停で解決できないのであれば、遺産の使い込みを解決するにはどうすべきでしょうか。

例えば、親Xとその相続人として長男A、次男Bがいるケースで、AがXの預金1000万円を勝手に引き出して全部使い込んだとします。

Xは、Aに対して勝手に引き出された1000万円の返還を請求(不法行為または不当利得)できます。Xが死亡すると、Xの1000万円の請求権がAとBに法定相続分により2分の1ずつ相続されるので、BはAに対して500万円の請求ができます。

この500万円の請求に対してAが支払いに応じなければ、Bは「訴訟」を起こして解決を図る必要があります。

訴訟において、Bは、Aが預金を使い込んだ事実を証明し、Aに対して支払いを請求することになります。

 

預金が使い込まれた時の対処法(死亡後の預金引き出し)

1使い込みの事実を確認する

被相続人の死亡後に、相続人の一人が無断で預金払い出しをした場合も、まず、使い込みの事実を確認し、解決を図ることは同様です。

死亡後の預金引き出しは、「葬儀費用に用いた」等の主張がなされることが多いです。

 

2遺産分割調停で解決できるか?

家庭裁判所の遺産分割調停・審判では、死後に引き出された預金は、分割時に存在しないため、遺産分割の対象からは除外されてしまいますが、相続人全員が同意すれば、払い戻した相続人が「預かっているお金」として、遺産分割の対象になります。

また、相続法の改正により、死亡後の預金の引き出しの場合は、引き出した相続人以外の同意があれば、引き出された預金を分割時に存在するとみなして、遺産分割の対象として遺産分割調停・審判の手続で解決できる可能性があります(民法906条の2、令和元年7月1日以後に開始した相続に適用)。

 

3訴訟しなければならない場合もある

誰が死後に払い戻したのか、争いがある場合など、調停では解決できず、訴訟しないといけない場合もあります。

 

預金が使い込まれたときに弁護士に相談するメリット

 

1不仲な相続人と直接やり取りしなくていい

遺産の使い込みをめぐって争いが起こっているケースでは、相続人同士の関係が非常に険悪になっていることが多いです。

弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として話し合いの窓口になりますので、不仲な相続人と直接やり取りする必要がなくなり、精神的に嫌な思いをしなくてすみます。

また、相続人同士が直接話し合うとどうしても感情的になって話し合いにならないこともありますが、弁護士が代理人になることで、専門家として冷静な話し合いを行うことが可能です。

 

2資料収集を円滑に行う

預金の使い込みの調査のため、金融機関から預金取引履歴などの資料を取り寄せる場合がありますが、弁護士にご依頼の場合、その手続きも弁護士が行いますので、煩雑な手続きの負担がなくなります。

 

3法的手続による解決を図ることができる

相手方が使い込んだ遺産を返還しない場合には、訴訟を提起して返還を求める必要があります。

訴訟手続には専門的な知識、経験が必要ですが、弁護士に依頼することで、交渉で解決しなくても速やかに訴訟を行うことができます。

 

4遺産分割の解決も任せることができる

使い込みの問題が解決しても、残っている遺産の分割についても解決しなければなりません。

預金の使い込みが問題になるケースでは、相続人間の対立が激しく、当事者同士では遺産分割の話し合いができないことが多いです。

弁護士が依頼を受けることで、預金の使い込み問題だけではなく、遺産分割の解決も見据え、適切なアドバイスをして解決を目指します。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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