お悩み別解決策

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(1)兄が相続財産を独り占めしようとしています。

先日父が他界し、兄と弟(私)とで遺産相続をする事となりました。
しかし亡くなる前に父が施設に入った頃から兄が財産を管理し始め、父が亡くなると父の預金口座や不動産を独占し私と分割しようとしません。兄に何度が掛け合ってみたのですが聞く耳をもちません。遺産分割は諦めたほうが良いのでしょうか?

回答

弟さんにも当然ながら相続を受ける資格がありますので、相続人同士で話し合いをし遺産をどの様に分割するのかを決定するのが通例です。
しかしながらお兄さんの様に分割協議に応じなかったり、弟さん自らの要望を通す事が厳しい状況なら弁護士に仲介を依頼される事をお勧めします。
また、弁護士が弟さんの代理としてお兄さんと協議を行ってもなお解決できない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などの法的手続に持ち込み相続問題の解決へと導く事も出来ます。

(2)遺産分割協議書への署名押印を兄から要求されたのですが応じたくありません。

実父が他界しました。兄と弟(私)が法定相続人になりますが、兄が「父親の世話をしてきた自分に全ての遺産を相続する権利がある」と主張し、遺産相続人は兄のみであるとする内容の「遺産分割協議書」へ署名・押印するよう要求してきました。事実兄が父の介護をしていましたが、全ての遺産を兄が相続するのには賛同できません。

回答

亡くなられたお父さんの世話をお兄さんがされていた事実は、本来ならヘルパーなどにかかったであろう料金が寄与分に当たると考えられるので、実際にお兄さんの相続が割り増しとなる事もあります。とは言え、お兄さんだけが遺産を全て独占出来るとは限りません。
お兄さんとの協議が難しい場合は、弁護士が弟さんの代理としてお兄さんと協議を行ないます。しかしそれでも解決できない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などの法的手続を取り相続問題の解決へと導きます。
「遺産分割協議書」や相続放棄の署名・押印を要求されたら、ご自身で判断せず先ずは弁護士に相談される事をお勧めします。
独自の判断で「遺産分割協議書」や相続放棄の書類に署名・押印をしてしまい、後々悔やんでいると言うケースは実は多いのです。

(3)相続財産内訳を兄が開示してくれないのですが・・・。

父親が他界しました。相続の権利があるのは兄と弟(私)です。父は亡くなる2年ほど前から施設に入っており、その頃より兄が父の保有する財産を全て管理するようになりました。
そこで兄から「父にはほとんど財産は残っていなかった」と、相続放棄の書類に署名・押印するように持ち掛けられましが、兄からは一切父名義の貯金通帳を見せてもらえず、実際に遺産が残されていないかどうかは不明です。
兄の取り分が多くなったとしても全く構いませんが、父が実際にはどれだけの遺産を残していたのかを確認せず署名・押印するのは納得いきません。

回答

お父さんの実際の遺産内容を、お兄さんが明かしてくれない場合は、弁護士が代わって預貯金や不動産など調査をする事が可能です。
その結果正しい遺産総額が把握できれば、その後お兄さんとの協議を行い相続問題の解決を図ります。

(4)相続財産の正確な金額を兄が教えてくれません。

実母が他界しました。兄と妹(私)2人が相続対象ですが、母が作成していた遺言書によると私の相続出来る遺産は現金200万円で、残りは全て兄が相続すると書かれていました。
そこで兄から現金200万円を受け取ったのですが、総額でどれほどの遺産があったのかは一切明かしてもらえません。
兄は遺言書に書かれている金額以外は相続の資格がないので、私は遺産総額を知る必要が無いと言って来ました。
兄が正しい遺産の総額を教えてくれない事には、200万円だけが実際にもらえる金額なのかの不明です。

回答

遺言では例え妹さんの取り分が現金200万円と書かれていても、遺留分の金額に満たなければ、200万円と遺留分との差額をお兄さんに請求する事が可能です。

(5)遺言書によると私への相続財産が全くありませんでした。

母親が他界しました。母は暮らしていた家と土地、そして預貯金を遺産として残してくれていたので、法定相続人である姉と私(妹)で2分割するつもりでいました。
しかし母が残していた遺言書を確認した所、母の遺産全てを姉が受け取るようにと書かれていたのです。所が実際にはその遺言書は、姉が母に勧めて書かせていたものである事が分かりました。
姉は母の遺言書に従うべきだと主張しますが、私としては納得いきません。私は遺産を相続する事が出来ないのでしょうか?

回答

相続人には「遺留分」と呼ばれる権利があります。法定相続分と比べると受け取る額は少なくなりますが、この遺留分により、例え遺言書が書かれていたとしてもお母さんの遺産を相続する事が出来ます。
相続の対象がお姉さんと妹さんの2人の場合は、お母さんが残した遺産の4分の1を遺留分として相続する事が可能です。
しかしながら、そのためには「遺留分減殺請求」の手続きをしなければなりません。
この「遺留分減殺請求」は手続きが出来る期間が短いので注意が必要です。

(6)私の相続財産が遺言書に記載されていませんでした。

実母が他界し、兄と妹(私)2人が法定相続人です。私は知らなかったのですが、兄からの強い希望で母は生前、遺言書を書いていたようです。
この遺言書は公正証書遺言で、それによると母は「財産の全てを兄へ渡す」と書いており、私が相続できる分は全くないとの事でした。
母の意志を尊重すべきだと主張して、兄は私と遺産を分割する事を拒んでいます。私は遺産を相続する事は出来ないのでしょうか?

回答

公正証書遺言上には相続出来る遺産が無いと記載されていたとしても、妹さんには「遺留分」と言った遺産を相続する権利があるために、お母さんの財産を分割してもらう事が可能です。
法定相続分よりは幾分か減額されますが、法定相続人がお兄さんと2人ですので、お母さんが残された遺産のうち遺留分4分の1は受け取る資格があるのです。
だからと言って、自動的に受け取れると言うわけではないので、そのための手続きを取らなければなりません。これを「遺留分減殺請求」言い、期限が切れる1年以内に手続きをする必要があります。

(7)父親が多額の借金を残している事が分かりました。

父が他界しました。母と兄弟2人が相続人となっているのですが、生前父に多額の借金があり、まだ完済されていなかった事が分かりました。
現在、母は今も父親名義のマンションに住んでいます。
遺産相続の際、故人が借金を残していた場合は、借金まで相続をしなければいけないとの事なのですが、私達遺族には父の借金返済の義務があるのでしょうか?

回答

家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きを取れば、お父さんの借金を返済する必要はありません。ただし相続を放棄してしまうと同時に、本来受け取るべき遺産まで放棄してしまう事になるので、お母さんが現在お住まいのマンションを売却し、借金へ充当する処理も検討すべきでしょう。

(8)遺留分を放棄するように要求されています。

父が亡くなりました。実は父とは生前1度も会った事がありませんでした。すると父と再婚していた後妻の方から文書で、遺言書に私への遺産分割は特になかったと伝えられ、更に遺留分も放棄するように求められました。
父とは1度も顔を合わせた事はなく後妻の方の主張も理解できますが、私も生活が苦しく余裕がある分けではないので可能であれば遺産相続を希望しています。
しかし、後妻の方との協議は気が進まず出来れば遠慮したいのですが・・・。

回答

お父さんとは生前疎遠になっていたとしても、実の息子にあたるあなたには遺産相続を受ける権利があります。また遺言書に取り分がなかったとしても、遺留分として遺産相続をする事が出来ます。後妻の方と実際に会うことが気まずいのであれば、代理で弁護士が協議をする事が可能です。

(9)長い間疎遠となっていた父が他界しました。

父が亡くなりました。実の所父とは長い間疎遠になっていたので、叔父から「(私と父は)親子としての関係が終わっているのだから、遺産相続の権利はない」と一方的に言われています。そのため、遺産の相続を放棄するように要求されており、直接叔父とは協議をする事が難しい状況です。

回答

長い間お互い連絡を取らず疎遠になっていた親子関係であっても、実子であるあなたは法定相続人ですのでお父さんの遺産を受け取る事が出来ます。叔父さんが遺産の内容を明かさなくても、弁護士が預貯金や不動産などの調査を独自に行い遺産の内容を確認する事が可能です。叔父さんとの交渉が厳しければ、弁護士が代理で協議を行い相続トラブルを解決へと導きます。

(10)長く連絡が途絶えていた弟が他界しました。

長い間連絡を取り合っていなかった弟が他界しました。弟は既婚者でしたが子供はおらず、兄弟は弟と兄(私)の2人でした。
先日弟の妻より連絡があり、疎遠だった私に弟の遺産を放棄するように求められました。
お互い連絡を取っていなかった事もあり、あまり遺産相続に関しては口を出したくはありません。また、遺産の金額もあまり多くないのであれば、私の取り分がなくても構わないのですが、両親は以前弟にかなりの支援をしており、両親が他界した際も両親の遺産を弟が相続していたので、弟が遺産を多く残しているのであれば、少しでも相続できればと考えています。
しかし、弟の妻は遺産の内容を明かしてくれないため、どれだけの取り分が可能なのか検討が付きません。

回答

弟さんとは長年疎遠だったとしても、あなたは弟さんの遺産を4分の1相続する事ができます。
もし弟さんの妻が遺産の内容を明かしてくれなければ、弁護士が代理で預貯金や不動産に関してある程度調査を行う事が可能です。
また弟さんの妻と直接話し合いをするのが気まずいのであれば、弁護士が仲介に入り弟さんの妻と協議をして相続トラブルの解決を試みます。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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