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遺産に不動産が含まれる場合、
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に関する幅広い知見が必要です。
不動産の遺産分割はお早めに弁護士に
ご相談ください。
事例01
複数の収益不動産の遺産分割を依頼者と相手方は姉弟であり、母の遺産の分割の話し合いをしていました。
もっとも、比較的高額な3つの収益不動産の相続をめぐって、どちらがどの不動産を取得するか、話し合いがまとまりませんでした。
相手が弁護士に依頼し、相手方の弁護士から依頼者に対して遺産分割に関する連絡の手紙が届きました。
依頼者は母から生前贈与を受けており、それについては争いがないことを前提に、適正な分割の話し合いをする方針としました。
預金よりも収益不動産の価値が大きく、その物件を取得するかで預金の分配が大きな影響を受けることになるため、依頼者としては、どの物件を取得するかお悩みになっていました。
当事務所では、依頼者の意見を踏まえながら、収益不動産の取得について2つの案を作成し、相手方弁護士に提案しました。
相手方としても早期の解決を希望しており、当方の提案した2つの案から一つを希望し、その案をベースに代理人弁護士のやり取りで遺産分割協議書の内容を整理していきました。
最終的に、依頼者は収益不動産(評価額約3300万円)と預金等(約2000万円)を取得する内容で遺産分割協議書を作成し、解決に至りました。
預金については、解約払戻手続についても当事務所にご依頼なされ、当事務所で金融機関に対する解約払戻を行いました。
事例02
収益不動産が関係する遺留分侵害を解決した事例ご被相続人は、財産として、預貯金のほかにアパートを所有しており、家賃収入を得ていました。
被相続人は、生前に「預貯金、不動産など一切の財産を二男に相続させる。遺言執行者を二男に指定する。」との公正証書遺言を作成していました。
被相続人の死後、相続人である長男は、上記の遺言の内容を知らされました。
このような経緯があって、依頼者(長男)は、当事務所にご依頼なされました。
被相続人には重度の認知症などの病気はなく、遺言の有効性を争うことは難しいケースでした。
そこで、遺言が有効であることを前提に、遺留分侵害の請求をする方針になりました。
まず、遺言執行者である相手方(二男)に対し、相続財産の目録を交付するように請求しました。
その後、二男に代理人弁護士が就任したので、その弁護士から相続財産目録や、その根拠資料の開示を受けました。
本件では、アパートが遺産の評価額の大部分を占めており、このアパートの評価額が争点になりました。
当方は、不動産業者に査定を依頼し、相手方に提示しました。
相手方も、別の不動産業者に査定を依頼し、その評価額を提示しました。
相手方は、当初は遺留分侵害額が約200万円と主張しておりましたが、当事務所の弁護士が交渉を続け、最終的には約800万円の遺留分額を依頼者が取得して解決しました。
事例03
不動産を換価分割と代償分割により解決した事例被相続人は、遺産として預貯金のほかに自宅の土地建物、および、土地(更地)を保有していました。自宅は他人に賃貸しており、家賃収入がありました。相続人は依頼者とその兄(相手方)の二人でした。
相手方は、依頼者に対し、自宅を相手方が単独で取得し、その他の遺産は2分の1ずつ分割するように要求していました。
このような経緯があって、依頼者は、法定相続分に基づく公正な分割を希望し、当事務所にご依頼なされました。
まず、相手方が管理している預金通帳などの資料を相手方から開示してもらい、遺産の内容を整理しました。
その上で、不動産の分割については、更地は売却して代金を折半すること、自宅は依頼者が取得し、評価額の2分の1の代償金を相手方に支払うこと(代償分割)の提案をしました。
自宅の評価額については、不動産業者2社からそれぞれ査定額が提示されていたため、その平均の金額を自宅の評価額として、その2分の1の金額を支払うことを相手方に提案しました。
相手方は当方の提案金額に同意し、当方の提案した内容を基に遺産分割協議書の作成を進めました。
並行して、双方の同意のもとで更地の売却を完了し、その売却代金を分割する形になりました(換価分割)。
最終的に、依頼者は自宅と預金を取得し、その預金から自宅の代償金を支払うことで解決に至りました。
また、相続税の申告が必要であったため、当事務所にて税理士事務所をご紹介し、相続税の申告が行われ、相続手続きが完了しました。
1
弁護士からのアドバイス
相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。
2
弁護士からのアドバイス
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
3
弁護士からのアドバイス
人が亡くなり相続が開始したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。
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弁護士からのアドバイス
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。
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弁護士からのアドバイス
遺産分割協議において相続人の間では話合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続きに移行します。
審判では,最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが,異議を申し立てることは可能です。
当事務所では初回相談を60分無料に設定しています。
相談者の方は、皆様、相続の悩みを抱えて不安そうに来所されます。
初回相談では相談者の方のお悩みに寄り添い、相談者の方の心のもやもやが晴れるような最適な解決策をご提案します。
もちろん、弁護士が不要なケースも丁寧にアドバイスさせていただきます。
当事務所では長年相続問題の解決に注力しており、豊富な法律相談・解決実績を活かして、ご依頼者のお悩みに寄り添い、解決へ導くサポートをいたします。
一部ではありますが、相続問題に関する解決事例を掲載しています。
個人が特定されないよう、少し事案を変える等してありますが、事件解決のポイント等参考にしていただければと思います。
当事務所では、連携する相続に強い税理士や司法書士がいます。
そのため、相続税は税理士に、登記の手続きは司法書士に、時間をかけて事務所を転々としていただく必要はありません。
相続に関するお悩みの解決はワンストップで解決させていただきます。
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※2回目以降のご相談…30分5,000円(税込:5,500円)
※ご本人ではないご相談やセカンドオピニオンのご相談は有料対応とさせていただきます。
着手金:最低額22万円から
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報酬金:最低額44万円から
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
着手金:最低額33万円から
遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
※交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
※調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律11万円。
報酬金:最低額44万円から
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
11万円から16.5万円
相続人調査の場合:
※相続人は5名まで。6名以上の場合は追加料金が発生いたします。
相続財産調査の場合:
※名寄帳は2つまで。金融機関は5つまで。それ以上の場合は1社につき1.65万円となります。
相続手続に関わる専門家は,弁護士のほか,司法書士,税理士等がいます。
しかしながら,税理士は税務の専門家であって相続法務のスペシャリストではありませんし,司法書士は140万円を超える紛争案件を扱うことができません。したがって,多くの場合,遺産分割に関し相続人同士で争いが生じてしまった後は,弁護士でなければ相続人を代理して話し合いをしたり,裁判所を通した手続を行うことはできません(弁護士法72条)。
相続人間の話し合いで解決することが困難な場合や,できれば代理人を通して話し合いをしたい場合には,はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。
不動産を共有している場合、共有物分割請求という共有状態を解消するための請求を行うことで、共有状態を解消することができます。
共有物分割請求をする場合、共有者間の話し合いで始まることが多いですが、話し合いがうまくいかないとき、簡易裁判所に民事調停の申し立て、弁護士会などのADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決することができます。
ただし、これらの手続は強制力がないので、これらの手続を利用してもうまくいく見込みがない時は、民事訴訟つまり共有物分割請求訴訟を地方裁判所に提起する方法があります。
共有物分割訴訟の判決では、現物分割、価格賠償、換価分割という分割方法が裁判所の裁量によって選択されます。
不動産が遺産分割の対象となる場合、不動産の価格評価や分割方法について問題となることが多いです。
不動産の分割方法として,共有, 現物分割,換価分割,代償分割の4種類があります。共有は管理処分関係を複雑にしますので、対立する相続人間にはお勧めできません。現物分割も建物の分割は難しいですし、土地の分割も面積や地形などにより相続人間で全員が納得する分割方法に出来ないことが少なくありません。代償分割は、遺産である不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法ですが、特定の相続人が不動産を取得することを他の相続人が同意しない場合や代償金を捻出できない場合には難しいです。換価分割は、遺産である不動産を処分して換金し金銭で分ける方法ですが、不動産の処分を是としない相続人がいると心理的な不満が残ります。
いずれにしても、どの分割方法が最適であるかは,相続人や遺産の状況に応じて異なります。
不動産価額や分割方法に関するお悩みは、すがの総合法律事務所にご相談ください。
行方不明者を除外して遺産分割協議を行い,遺産分割を行っても,その遺産分割は無効となってしまいます。また遺産分割協議をせずに,相続人が相続財産を処分したり,自分のものにすることはできません。
このような場合には,不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。不在者財産管理人には,家庭裁判所が選んだ弁護士が就任することがほとんどです。この不在者財産管理人弁護士が,不在者が見つかるまで,あるいは死亡するまで,不在者の財産を管理していくことになります。
私たちがじっくりとお話を伺います。
弁護士
(札幌弁護士会に所属)
菅野亮
経歴 | 2008年 弁護士登録 札幌市内の法律事務所に勤務 2013年 すがの総合法律事務所を設立 |
出身 | 山形県 |
学歴 | 2004年 東北大学法学部 卒業 2007年 一橋大学法科大学院 卒業 |
趣味 | ゴルフ、犬の散歩 |
好きな本 | 平翔ぶが如く(司馬遼太郎 著) |
好きな言葉 | 「大事なことは、真実を愛する魂、 真実を見出したらそれを摂取するだけの魂 を持っていることだ」 |
仕事にやりがいを 感じる瞬間 |
ご相談者から「相談できてほっとしま した。」との感想を頂けた時。 |
事務所名 | すがの総合法律事務所 |
代表弁護士 | 菅野亮 |
連絡先 | TEL:011-209-0200 |
所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目20番地 郵政福祉札幌第一ビル4階 札幌市営地下鉄:【大通駅】1番出口 徒歩1分 1番出口を出てすぐ南側に札幌南一条郵便局が入っている 茶色レンガ風のビルがあります。 そのビルの4階が当事務所になります。 |
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