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相続では、トラブルになりやすいケースというのが存在します。
もしあなたが、以下のようなケースに当てはまっているとしたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
(1)隠し財産の疑いがあるケース

「兄弟が、遺産を隠しているのではないか?」
こういった疑いがある場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
理由は、当人同士で話し合っても納得し合えないからです。
故人の生前に、財産目録などの書面で財産の内容がまとまっていればいいのですが、そうでない場合、「これ以外に財産はない」と言っても、他の相続人が納得できない場合があります。
特に、故人と同居していた相続人は、疑われやすくなるので要注意です。
弁護士は、財産を調査し、その内容を財産目録という書面にまとめることができます。
これにより、第三者からの正当性が証明されるので、相続人全員が納得できるのです。
(2)遺産の使い込みの疑いがあるケース

「故人の預金が、生前に引き出されている。この使い道は何なのか?」
こういった、遺産の使い込みの疑いがある場合も、弁護士に相談すべきです。
これも、故人と同居していた相続人が疑われるケースが多いです。
領収書などの証拠を見せても、なかなか納得し合えないケースも多く、感情的になりがちです。
感情的になってしまうと、不必要なトラブルを招いてしまうこともあります。
だからこそ、第三者である弁護士に相談するメリットがあると言えます。
弁護士が、第三者の視点で、使われた遺産の使い道を調査したり、その正当性を判断することで、相続人全員が納得できるようになります。
(3)生前贈与が行われているケース

生前贈与が行われている場合にも、弁護士はお力になれます。
生前贈与が行われている場合、難しいのは
- その生前贈与は、遺産の一部として含めて扱うべきなのか?
- 遺産に含める場合、どのように評価すればいいのか?
といった点です。
これらは、法律の知識がないと判断が難しいものです。
相続に強い弁護士であれば、生前贈与の内容や、その経緯を調べ、この問題も解決することができます。
(4)お金持ちじゃないケース(遺産総額が5000万円以下)
言葉がアレですが、実は、お金持ちではないケースのほうが、相続トラブルに発展しやすいのです。
以下のデータは、平成27年における最高裁判所の調査結果です。
(遺産分割調停になった事件の、相続財産の金額別の内訳です)