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相続の相談実績

累計相談実績:250件以上(2023年8月末時点)

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こんな相続のお悩みはありませんか?

相続問題を弁護士に相談・依頼したほうが良い理由

1.相手と直接交渉する必要が無くなります

相続問題が起こった場合、相続人同士の感情の対立は激しくなるケースがほとんどです。
ご依頼いただければ、相手方との話し合いは全て弁護士が対応するため、相手と直接話したり、連絡を取り合う必要が無くなり、相手の心無い言葉や態度にストレスを感じることが無くなります。  

2.手間のかかる手続きをすべて代行します

相続分野は、事件解決のために必要な書類を収集する必要があり、事件によってはその種類や数が膨大になるケースがあります。
慣れない複雑な手続は全て弁護士が代行します。また、当事務所は連携する相続に詳しい司法書士がいるため、登記移転のために司法書士との打ち合わせを別途行っていただく必要もありません。  

3.リスクを最小限に抑え、最適な解決策をご提案します

相続分野を多く取扱う弁護士は、案件ごとに潜むリスクや回避の方法について熟知しています。
また、当事務所の弁護士は長年の経験から相手の出方を見ながらこちらの希望を最大限に叶える交渉術も持っています。
弁護士への依頼が不要なケースは、ご自身で進めるためのアドバイスもさせていただきます。

失敗しない弁護士の選び方
お客様の声

よくある遺産相続のご相談

相続問題の解決実績

今まで解決した事案について解決事例の一部を掲載しています。

個人が特定されないよう工夫して作成しておりますが、事件解決のポイントや事件の大筋などご参考にしていただければと思います。

解決事例

すがの法律事務所が相続問題で選ばれる5つの理由

初回相談無料(時間無制限)

1初回相談無料(60分無料)

弊所では初回相談を60分無料に設定しています。相談者の方は、皆様、相続の悩みを抱えて不安そうに来所されます。初回相談では相談者の方のお悩みに寄り添い、相談者の方の心のもやもやが晴れるような最適な解決策をご提案します。もちろん、弁護士が不要なケースも丁寧にアドバイスさせていただきます。

相続問題をワンストップで解決

2相続問題を
ワンストップで解決

弊所では、連携する相続に強い税理士や司法書士がいます。そのため、相続税は税理士に、登記の手続きは司法書士に、時間をかけて事務所を転々としていただく必要はありません。相続に関するお悩みの解決はワンストップで解決させていただきます。

安心の明瞭会計

3安心の明瞭会計

相続問題は、その状況の変化によって弁護士の稼働が増えてしまい、追加の費用を請求しなければならなくなるケースも少なくありません。弊所では、事案の見通しや、総合いくらの費用が必要なのかも、ご契約の前に丁寧に説明させていただきます。

豊富な解決実績

4豊富な解決実績

弊所では長年相続問題の解決に注力しており、豊富な法律相談・解決実績を活かして、ご依頼者のお悩みに寄り添い、解決へ導くサポートをいたします。一部ではありますが、相続問題に関する解決事例を掲載しています。個人が特定されないよう、少し事案を変える等してありますが、事件解決のポイント等参考にしていただければと思います。

アクセスの良さ

5アクセスの良さ

弊所は北海道札幌市の大通駅徒歩1分に位置しており、バスによるアクセスも便利です。また、事務所近くに駐車場がございますので、車でお越しの方もそちらをご利用いただけます。道順がご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

代表弁護士からのメッセージ

代表弁護士 菅野 亮

すがの総合法律事務所の代表弁護士をしております、菅野亮です。

 

相続は、これまで被相続人がどのような人生を歩んできたのか、相続人とどのような関係であったのかなど、その人の一生が反映される出来事です。 当事務所は、これまで多くの相続案件のご依頼をいただきましたが、そのお悩みの内容は、 ご依頼者様によって本当に千差万別です。

 

被相続人がお亡くなりになり、遺された相続人の方々は、その悲しみを受け止めながら、 葬儀や役所への届出、相続税の申告など、決められた期間の中で相続に関する手続に対応していかないといけません。 また、相続財産の確認や遺産分割の話し合いなど、相続人全員で協力しながら円満に解決する必要があります。

 

私は、相続財産の調査や遺産分割協議など、相続手続が円滑に行われるためのサポートをしてきました。 残念ながら相続人間で遺産の分け方などが争いになってしまっていたケースもありましたが、その際には、代理人として交渉や調停手続などに対応し、最善の解決を図ることが弁護士の重要な役割だと考え、対応してきました。

 

また、私は、相続争いが起こらないように生前対策をしておくことは非常に重要であると考えております。 これまで争いになった相続案件を担当した経験を踏まえ、相続争いを予防できるような遺言書などの生前対策のサポートも行っております。

 

相続に携わる弁護士は、法律面だけでなく、感情面にも配慮することが大切だと感じています。法律面と感情面、その両方を土台として、日々ご依頼者様をサポートしております。 相続でお悩みなら、まずは当事務所に相談にお越しください。 あなたに合った最適な解決策が、きっと見つかります。 そのサポートをさせて頂けたら、これほど光栄な事はありません。

  • ご相談の流れ
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新着情報

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弁護士に相談したほうが良いケース

相続では、トラブルになりやすいケースというのが存在します。
もしあなたが、以下のようなケースに当てはまっているとしたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

(1)隠し財産の疑いがあるケース

「兄弟が、遺産を隠しているのではないか?」
こういった疑いがある場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
理由は、当人同士で話し合っても納得し合えないからです。
故人の生前に、財産目録などの書面で財産の内容がまとまっていればいいのですが、そうでない場合、「これ以外に財産はない」と言っても、他の相続人が納得できない場合があります。
特に、故人と同居していた相続人は、疑われやすくなるので要注意です。
弁護士は、財産を調査し、その内容を財産目録という書面にまとめることができます。
これにより、第三者からの正当性が証明されるので、相続人全員が納得できるのです。

(2)遺産の使い込みの疑いがあるケース

「故人の預金が、生前に引き出されている。この使い道は何なのか?」
こういった、遺産の使い込みの疑いがある場合も、弁護士に相談すべきです。
これも、故人と同居していた相続人が疑われるケースが多いです。
領収書などの証拠を見せても、なかなか納得し合えないケースも多く、感情的になりがちです。
感情的になってしまうと、不必要なトラブルを招いてしまうこともあります。
だからこそ、第三者である弁護士に相談するメリットがあると言えます。
弁護士が、第三者の視点で、使われた遺産の使い道を調査したり、その正当性を判断することで、相続人全員が納得できるようになります。

(3)生前贈与が行われているケース

生前贈与が行われている場合にも、弁護士はお力になれます。
生前贈与が行われている場合、難しいのは

といった点です。
これらは、法律の知識がないと判断が難しいものです。
相続に強い弁護士であれば、生前贈与の内容や、その経緯を調べ、この問題も解決することができます。

(4)お金持ちじゃないケース(遺産総額が5000万円以下)

意外に思われるかもしれませんが、実は、お金持ちではないケースのほうが、相続トラブルに発展しやすいのです。
以下のデータは、平成27年における最高裁判所の調査結果です。
遺産分割調停になった事件の、相続財産の金額別の内訳です)

上記のデータからもお分かりいただけるかと思いますが、遺産分割調停全体の4分の3以上が、「相続財産5000万以下」のケースなのです。
なぜ、遺産が少ないほどトラブルになるのか?と言うと、「分け方の選択肢が限られてしまうから」と言えます。
例えば、「不動産」と「銀行預金」を相続するケースを考えてみましょう。
お金持ちの場合、不動産以外にも、多くの銀行預金があります。
そのため、「Aさんには不動産を相続させる」「BさんとCさんは、不動産と同じ額の預金を相続させる」といった、平等な分け方がしやすいのです。
しかし、お金持ちではない場合、銀行預金の額はそこまで多くありません。
そうなると、「一人が不動産を相続し、他の相続人には同額の預金を相続させる」ということが、現実的にできないのです。
不動産を売却するという方法もありますが、その不動産に相続人の誰かが住んでいたりすると、売ろうにも売れません。
このように、不動産は分けるのが難しいので、お金持ちではない方が、トラブルになりやすいのです。
こういった場合にも、弁護士は、法律的な視点から、最適な分け方を助言することができます。

(5)納得できない遺言が残っているケース

「遺産のほとんどが長男に行くなんて、納得できない」
こういった、遺言への不満があるケースも多くなってきています。
例えば、相続では「遺留分」というものがあります。
遺留分とは、簡単に言いますと、「法的に、各相続人が受け取れる最低限の額」のことです。
遺言の内容によっては、この遺留分が侵害されてしまうケースがあります。
そういった場合には、弁護士を通じて、遺留分減殺請求を行うのが一般的です。
これにより、受け取れるはずの遺留分を主張することができます。


相続トラブルの詳細は、本当に千差万別です。
その中でも、上記のケースというのは、特に多いお悩みでもあり、大きなトラブルに発展しやすいものとも言えます。
あなたがもし、これらのケースに当てはまっているようであれば、お早めに弁護士に相談してみることをお勧めします。
きっと、あなたに合う最適な解決策を提案してくれることでしょう。

 

失敗しない弁護士の選び方

相続に強い弁護士を見極めるには、どうすればいいのか?
値段が高いか安いか?を判断基準にしている方も多いかと思いますが、値段だけ見ても、あなたに合う弁護士を見極めるのは難しいものです。
ここでは、相続に強い弁護士を見極めるための、4つの判断基準をご紹介します。

(1)あなたの希望を尊重してくれるか?

一口に相続トラブルと言っても、人によって望む解決の形が違います。
例えば、ある人は「1円でも多く遺産を受け取りたい」という方もいるでしょう。
また、ある人は「遺産額はそこまで重要視しない。精神的に負担なので、できる限り早く終わらせたい」という人もいるでしょう。
このように、あなたにも、望む解決の形があるはずです。
あなたの希望を尊重し、その実現に向けた提案をしてくれるかどうか?を確認しましょう。

(2)法律面だけでなく、感情面にも配慮してくれるか?

相続の悩みには、感情も絡んできます。
確かに、法律の知識があれば、正論を振りかざして、相手を論破することも不可能ではないでしょう。
しかし、法的な勝ち負けだけが重要なのか?と言うと、そうではないはずです。
もちろん、正当な主張を行い、適正な遺産を受け取れるようにすることは、弁護士の大切な仕事です。
ただ、その結果、相続人の仲違いにつながってしまったとしたら、それは円満相続とは言えないでしょう。
無用な争いをすることなく、和をもって対応してくれるか?を確認しましょう。

(3)依頼者に配慮した対応をしてくれるか?

例えば、「自分が、弁護士に相談していることを、他の相続人に知られたくない」といった不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
こういった気持ちに配慮した対応をしてくれるかどうか?も重要です。
例えば当事務所の例で言いますと、あなたに書類を郵送する場合、あえて法律事務所名を書かないでお送りすることもあります。
こうすることで、「法律事務所から手紙が来ている=弁護士に相談している」ということを、他者に知られないように配慮しています。
また、事務所の所在地も大事なポイントです。
例えば当事務所の場合、雑居ビルの中に事務所があります。
Docomoや居酒屋などの他のお店もあるので、ビルを出入りしているのを知り合いに見られても、「居酒屋に行っていた」と言うことができます。
これがもし、そのビルの中に法律事務所しかなかったり、一般人が立ち入らないようなオフィスしかなかったとしたら、ビルを出入りしているだけで、知り合いに疑われてしまう可能性もあります。
こういった、あなたの不安への配慮をしてくれるかどうか?も確認しましょう。

(4)価格は明確か?

相続サポートの料金は、一般的に「●●円~」のように書かれていることが多いものです。
この場合、総額いくらかかるのか?が分かりづらく、不安になられる方もいらっしゃるかと思います。
相続はもちろん、弁護士に相談する機会というのは、一般的に考えて、非常に稀なことかと思います。
そのため、値段の相場も分かりづらい、というのが正直なところでしょう。
だからこそ、明瞭価格を提示しているかどうか?を確認することをお勧めします。
また、無料相談の際には、「合計でいくらかかるのか?」をしっかり確認しましょう。

早めに無料相談に行ってみることをお勧めします

相続のお悩みは、なるべく早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
なぜかと言うと、「当人同士の話し合いだと、余計にトラブルになってしまうことが多い」ためです。
よく「弁護士に相談する=裁判になってしまう」と思われている方がいますが、そうではありません。
裁判は、話合いで決着がつかない時に、最終手段のような形で行われるものです。
弁護士も、できる限り依頼者の負担を減らす方向で考えていますので、話合いで解決できるなら、裁判になることはありません。
逆に、当人同士で話し合っているうちに感情的になってしまい、大事になってしまったがために、裁判でしか決着がつけられなくなってしまった、というケースの方が多いのです。
裁判になれば、費用も高くかかりますし、解決までの期間も長くなってしまいます。
こういったことを未然に防ぐためには、早めに弁護士に相談するのが一番です。
何事もそうですが、早めに動けば、費用も安く、期間も短く解決できるものです。
相続でお悩みなら、早めに弁護士に相談に行きましょう。

相続の基礎知識

  • 相続人・財産調査
  • 相続人の範囲
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続放棄
ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について札幌の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認する必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産はプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続の放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
  • 遺産分割
  • 遺産分割とは
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割調停・審判
  • 遺産分割協議書作成
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、札幌の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
  • 遺留分
  • 遺留分とは
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺留分の放棄
  • 遺留分の期限
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、札幌の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、兄弟以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。
①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
  • 遺言
  • 遺言の種類
  • 遺言の効力
  • 遺言の作成方法
  • 公正証書遺言
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、札幌の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備はなかなか進められず、決まらないことが多いです。そのため当事務所では、専門家である弁護士がご本人様の気持ちを汲み取って公正証書遺言の原案を作成・公証人間での文言調整を行い、必要書類の準備や日程調整を行うなど、公正証書遺言の作成をサポートいたします。