特別受益を主張し遺産分割を行った事例

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依頼者情報

依頼者:   子3名(4姉妹のうちの3名)

被相続人:  父

相手方:   母、妹1名

争点別:   特別受益

遺産額:   約2500万円

遺産の種類:  預金、共済保険、現金

相続人の関係:姉妹

解決期間:  約2年                               

 

事案の内容

 四女側から母が全て相続すべきではないかと主張があり、こちら側が受け入れられないとのことで主張が平行線のままでした。

また、四女には被相続人から生前に自宅(実家)が譲渡されていたのでその取扱いで揉めていました。

話し合いを行っていたがまとまらず、相手方が先に弁護士を立ててきたことで当事務所に相談にいらっしゃいました。

 

                

当事務所の活動内容

相手方(四女)が被相続人から実家を譲渡されており、当事務所は相手方に売買契約書を提出するよう主張したところ、200万という低額で売却されていた(査定額は1500万円以上)ことが判明しました。

そのため、当事務所は、相手方(妹)が被相続人から低額で売却された不動産が特別受益に該当することの主張を行いました。

 

結果

 分割の内訳としては母が2分の1、依頼者3名が6分の1(約420万円)ずつ取得することになりました。

 四女(相手方)は不動産が特別受益に該当することを認め、相続分を取得しない形で処理を行いました。

事件処理のポイント

 

被相続人から四女に生前に譲渡された不動産の評価がポイントでした。相手方は、当初、売買契約書はないとの説明でしたが、当事務所からの要請にしたがって、最終的には提示しました。

市場価格よりも著しく低額での譲渡でしたので、相手方に対して特別受益の主張を行い、適正な解決につながりました。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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