二次相続はなぜ揉める?よくあるトラブル事例と弁護士に依頼すべき理由

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「父が亡くなったときは母が間に入ってくれて、相続はすんなり終わった。けれど、その母が亡くなった途端、きょうだいの仲が険悪になってしまった――」。相続のご相談では、このようなお話を数多くうかがいます。

最初の相続(一次相続)は比較的穏やかに進んでも、残された親が亡くなったときの相続(二次相続)で深刻なトラブルに発展するケースは少なくありません。本記事では、なぜ二次相続が揉めやすいのか、どのような対策が有効か、そして弁護士に相談するメリットについて、札幌のすがの総合法律事務所が分かりやすく解説します。

二次相続とは?一次相続との違い

「一次相続」とは、ご両親のうち一方(たとえば父)が亡くなったときの相続を指します。このとき相続人になるのは、配偶者である母と、子どもたちです。

これに対して「二次相続」とは、一次相続のあとに残された親(たとえば母)が亡くなったときの相続をいいます。配偶者はすでに亡くなっているため、相続人は子どもたちだけになります。

一次相続と二次相続には、主に次のような違いがあります。

「配偶者」という存在の有無

一次相続では、配偶者が相続人として加わり、遺産分割の場でも調整役となることが多くあります。子どもたちとしても、親の意向を尊重して解決することが多いです。一方、二次相続では配偶者がいないため、子ども同士が直接向き合うことになります。この構造の違いが、後述するトラブルの大きな原因となります。

相続税の負担が重くなりやすい

相続税には、配偶者が取得した遺産について大きな非課税枠を認める「配偶者の税額軽減」という制度があります。これは、配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか多い金額には相続税がかからないという制度です。

二次相続ではこの軽減措置が使えません。さらに、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、二次相続では配偶者の分だけ相続人が一人減るため、基礎控除額そのものも小さくなります。その結果、一次相続より相続税の負担が重くなりやすいのが特徴です。

このように、二次相続は「感情面」でも「税負担」でも、一次相続より難しくなりやすい相続だといえます。

なぜ二次相続はトラブルに発展しやすいのか?

二次相続が揉めやすい理由は、単に「相続人が減るから」ではありません。家族の関係性や財産の構成に、いくつかの典型的な要因が重なるためです。

仲裁役となる「親(配偶者)」がいなくなり、感情的な対立が起きやすい

一次相続では、残された親(配偶者)が「お父さんもこう言っていたから」「みんなで仲良く分けましょう」と声をかけ、子ども同士の対立を抑える役割を果たすことがよくあります。

しかし二次相続では、その調整役がいません。これまで親に遠慮して口にしなかった不満や、「自分のほうが多く親の面倒を見た」「あの子だけ生前にお金を援助してもらっていた」といった積年の思いが一気に表面化し、感情的な対立に発展しやすくなります。

特に、それぞれが結婚して別の家庭を持っている場合、配偶者(義理のきょうだい)の意向が絡むことで話し合いがいっそう複雑になることもあります。

遺産が「実家(不動産)」ばかりになり、分けづらい

二次相続では、遺産の大半が「実家(自宅不動産)」というケースが多く見られます。預貯金であれば金額で公平に分けられますが、不動産は物理的に分割しづらく、評価額をめぐって意見が対立しがちです。

たとえば、相続人の一人が実家に住み続けたい一方、他の相続人は「売却して現金で分けたい」と考えている場合、利害が真っ向から対立します。実家に住み続ける人が他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」という方法もありますが、まとまった現金が用意できなければ実現は容易ではありません。こうして話し合いが行き詰まるのです。

親の介護負担の偏りによる「寄与分」の主張が出やすい

長年にわたって親と同居し、介護を担ってきた子どもがいる場合、「自分は親の介護に尽くしたのだから、その分多く相続して当然だ」と感じることがあります。

民法には、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人が、その分を上乗せして受け取れる「寄与分」という制度があります(民法904条の2)。介護による寄与もこれに該当しうるものです。

しかし、寄与分が認められるには「特別の寄与」といえる程度の貢献が必要であり、通常の親子間で期待される程度の世話では認められにくいのが実情です。「これだけ頑張ったのだから当然認められるはず」と考える側と、「親子なら当たり前の範囲だ」と考える側との間で、認識のズレが大きなトラブルに発展します。

なお、相続人ではない親族(たとえば長男の妻)が介護に尽くした場合には、「特別寄与料」を請求できる制度(民法1050条)もあります。

親の財産を管理していた同居の子に対する「使い込み」の疑念

親と同居し、その預貯金や年金を管理していた子どもに対して、他のきょうだいが「親のお金を勝手に使い込んでいたのではないか」と疑念を抱くケースも、二次相続で頻繁に起こります。

実際には正当な介護費用や生活費に充てていた場合でも、使途を説明できる記録が残っていなければ、疑いを晴らすことは容易ではありません。逆に、明確な根拠なく「使い込みだ」と主張すれば、家族関係を決定的に壊しかねません。

預金の引き出し履歴をめぐって争いになると、過去の取引履歴を金融機関から取り寄せて一件ずつ確認する必要が生じ、解決までに長い時間がかかることもあります。

二次相続で揉めないための生前対策

二次相続のトラブルの多くは、親がご存命のうちに対策をしておくことで、未然に防いだり、影響を小さくしたりすることができます。

遺言書の作成(二次相続前に対策)

最も基本的で効果的な対策が、遺言書の作成です。誰にどの財産を残すかを親自身が明確に定めておけば、子どもたちが分け方を一から話し合う必要がなくなり、争いの火種を大きく減らせます。

特に、不備があると無効になるおそれのある自筆証書遺言よりも、公証人が関与して作成する公正証書遺言をおすすめします。形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配もありません。

介護や財産管理の記録・領収書を正確に残しておく

「寄与分」や「使い込み」をめぐるトラブルを防ぐうえで、地道ながら非常に有効なのが、記録を残しておくことです。

介護にどれだけの時間・費用・労力をかけたかを日記やメモ、領収書の形で残しておけば、後に寄与分を主張する際の有力な裏付けになります。

また、親の財産を管理する立場にある場合は、いつ・いくらを・何のために使ったのかが分かるよう、通帳や領収書を整理し、収支を記録しておくことが大切です。きちんとした記録があれば、後から「使い込み」を疑われたときにも、正当な支出であることを説明できます

弁護士に依頼するメリット

二次相続のトラブルは、当事者同士の話し合いだけで解決しようとすると、かえって感情的にこじれてしまうことが少なくありません。弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

第三者として冷静に交渉を進められる

当事者同士では感情がぶつかりやすい場面でも、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ建設的に話し合いを進められます。直接顔を合わせる精神的な負担からも解放されます。

法的に妥当な落としどころを見極められる

寄与分や遺留分、使い込みの返還請求などは、法的な評価が難しい論点です。弁護士であれば、過去の裁判例や法律の規定に照らして、主張がどこまで認められそうかを見極め、現実的な解決策を提示できます。

証拠の収集・整理を任せられる

使い込みが疑われるケースでは、金融機関からの取引履歴の取り寄せや、その分析が必要になります。寄与分を主張する場合にも、介護の事実を裏付ける資料の整理が欠かせません。こうした証拠の収集・整理を専門家に任せられるのは大きな安心です。

遺産分割調停・審判にも対応できる

話し合い(遺産分割協議)で解決できない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むことになります。弁護士に依頼していれば、こうした手続きにも一貫して対応してもらえます。

二次相続のトラブルは早めに弁護士へ相談を

二次相続は、調整役だった親がいなくなることで感情的な対立が起きやすく、遺産が実家中心で分けづらいうえ、介護や財産管理をめぐる「寄与分」「使い込み」の問題も絡みやすい――こうした要因が重なることで、深刻なトラブルへ発展しやすい相続です。

しかし、生前の遺言書作成や記録の整理といった対策をあらかじめ講じておけば、多くの争いは未然に防ぐことができます。また、すでにトラブルが起きてしまった場合でも、早い段階で弁護士に相談することで、状況の悪化を防ぎ、円満かつ法的に妥当な解決へとつなげることができます。

「もしかすると将来揉めるかもしれない」と少しでも不安を感じたら、問題が大きくなる前にご相談ください。すがの総合法律事務所では、札幌を中心に、相続に関するご相談を承っております。生前の対策から、すでに生じてしまったトラブルの解決まで、お一人おひとりの状況に寄り添ってサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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