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共有名義の不動産の相続遺産の中に「共有名義」の不動産がある場合、注意すべきことがあります。
不動産の共有名義とは
不動産の共有とは、複数の人が共同して不動産を所有している状態です。
共有状態にある不動産の登記には、「持分3分の2甲持分3分の1乙」のように、所有する持分割合が記載されており、これを「不動産の共有名義」といいます。
共有で起きやすいトラブル
共有状態はトラブルを起こしやすいのですが、それは以下の理由からです。
1意見が合わず売却など処分ができない
例えば、共有者の一人が「共有の土地を売却してお金にしたい」と考えたとします。
ここで、共有物を売却するには、共有者全員の同意が必要です。そのため、共有者の一人でも反対していると、売却できないことになります。
2誰が不動産を使用するかで争いになる
共有者の一人が共有不動産を使用している場合、その他の共有者は、その不動産の明け渡しを求めることはできません。
使用者に対して使用料の支払いを求めることが考えられますが、金額をめぐる争いなど、別のトラブルが起こる可能性があります。
3固定資産税の負担について争いになる
共有不動産の場合、共有者全員が税金全額の連帯納付義務を負います。
実際には、代表者の住所に納税通知書が届き、代表者が支払う形になっています。代表者は、その他の共有者に共有割合に応じた負担を求めることになりますが、負担してくれないなどのトラブルが起こることがあります。
共有名義の不動産を相続する際の注意点
以上のように、不動産の共有はトラブルが生じやすいので、なるべく共有状態を解消するように解決していくことが望ましいです。
また、生前対策として、不動産の共有が生じないように遺言を作成しておくことも効果的です。
パターン別解決方法
ここでは、共有名義の不動産について相続が発生してしまったときの解決方法の例をご説明します。
1共有者が相続人の場合
親Aと、その長男B、次男Cがおり、遺産の中に、AとBが2分の1ずつ共有している土地があるケースです。
遺言書がなければ、Aの死亡後、BとCがAの遺産について遺産分割協議を行うことになります。共有を解消するためには、Bが遺産である土地の持分2分の1を取得して、土地の所有権の全てを取得することが望ましいです。
その他の遺産にどのようなものがあるかにもよりますが、例えば、「土地の持分はBが、預金はCが取得する」「Bが土地の持分を取得し、Cに、持分相当額の代償金を支払う」など、遺産分割の方法を工夫して共有を解消することが考えられます。
2共有者が相続人ではない場合
親Aと、その長男B、次男Cがおり、遺産の中に、AとD(相続人ではない)が2分の1ずつ共有している土地があるケースです。
この場合も、遺言書がなければ、Aの死亡後にBとCが遺産分割協議を行いますが、Dは相続人ではないので、遺産分割協議には関与しないことになります。
BとCは、遺産であるAの土地の持分をどちらが取得するか協議することになりますが、どちらが取得しても、Dの共有持分があるため、それだけでは共有は解消されません。
仮に、BとCとの遺産分割協議の結果、BがAの土地の持分を取得したとすると、土地はBとDの共有になります。
次に、Bとしては、Dとの話し合いにて、共有状態を解消することを目指します。主な解消方法は以下の方法です。
・現物分割
土地に線を引いて二つの土地に分け、BとDがそれぞれの土地を単独で取得する。
・代償分割
BがDに代償金を支払って、Dの持分を購入し、土地を単独で取得する。
・換価分割
BとDがそれぞれの持分を第三者Eに売却し、代金を分ける。
もし、BとDとの間で意見が折り合わず、話し合いでの解決が困難な場合には、「共有物分割請求訴訟」という訴訟を裁判所に提起して、裁判による解決を進めることができます。
円満に相続を解決するには弁護士に相談を
以上の通り、共有状態はトラブルが発生しやすく、なるべく共有になることを避けることが望ましいです。
そのための生前対策として、適切な遺言を残すことが効果的です。また、共有名義の不動産について相続が発生してしまったら、その解消に向けて、適切な遺産分割を目指すべきです。
共有によるトラブルをできる限り予防するため、共有不動産のことでお悩みがございましたら、お早めに弁護士にご相談ください。
執筆者情報
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