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累計相談実績
310件以上
※2025年3月末現在
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遺留分がどのくらい
いざ相談してみたいと思っても、これまで弁護士に相談したことが一度もないという人も多いでしょう。
スムーズな解決を目指すうえで、初回相談の際には遺産相続問題を信頼してまかせられる弁護士に相談することが必要です。
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弊事務所では、累計相談実績が310件以上あり、遺産分割・遺留分などの遺産相続問題に関する、法務・税務両面での専門性と実績性を有しております。
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弊所では、連携する相続に強い税理士や司法書士がいます。そのため、相続税は税理士に、登記の手続きは司法書士に、時間をかけて事務所を転々としていただく必要はありません。相続に関するお悩みの解決はワンストップで解決させていただきます。
03
相続問題は、その状況の変化によって弁護士の稼働が増えてしまい、追加の費用を請求しなければならなくなるケースも少なくありません。弊所では、事案の見通しや、総合いくらの費用が必要なのかも、ご契約の前に丁寧に説明させていただきます。
04
当事務所の遺産調査パックは、相続人の範囲、遺産の内容、遺言の有無等を調査します。
調査結果を踏まえた弁護士の意見をご提示させていただくサービスです。
法律の専門家である弁護士が裁判を見据えた調査を行うことにより、遺産内容のみならず法的な問題点を発見することができます。
手数料は5万5000円(税込)※となっており、通常の遺産分割の弁護士費用よりも低額です。
弁護士に依頼するか迷っている場合は、まずは遺産調査パックをご利用いただくことをお勧めします。
※手数料とは別に、調査に係る実費も依頼者様にご負担いただきます
※相続人は5名まで、6名以上の場合は追加料金が発生いたします。
※各寄帳は2つまで、金融機関は5つまで、それ以上は1社につき1.65万円となります。
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解決事例①
解決事例①
依頼者:Aさん
依頼者(娘)は、被相続人である父親と長年交流がなく、海外で生活していました。父親が亡くなった後、遺言執行者である司法書士から「全ての遺産を姪に相続させる」との遺言内容が通知されました。遺産には自宅や金融資産が含まれ、総額は3,000万円以上でした。遺言の内容に納得できなかった依頼者は、遺留分の請求を検討し、当事務所へ相談しました。
続きはこちら
依頼者と弁護士にて協議し、遺言の有効性については争うことなく、遺留分を受け取ることによる解決を目指すことになりました。
当事務所の弁護士は相手方に遺留分侵害額の通知を送付し、交渉を開始しました。
交渉は円滑に進み、相手方が遺留分の請求に応じ、約3,500万円を支払うことで合意に至りました。通知から約2か月という短期間で解決できたほか、海外在住の依頼者の納税手続きも問題なく完了しました。
本件では、弁護士が直接交渉することで感情的対立を避け、迅速な解決につながりました。また、海外在住の依頼者でもスムーズに手続きを進められるよう、納税管理人のサポートを提供することで、相続税の支払いも問題なく行うことができました。
解決事例②
解決事例②
依頼者:Bさん
被相続人(母親)は生前、体調を崩し緊急入院した際に危急時遺言を作成しました。その後、一時的に回復したものの、約2か月後に亡くなりました。遺言の内容は「一部の不動産持分を依頼者(弟)に相続させ、それ以外の遺産はすべて相手方(姉)に相続させる」というものでした。遺産には収益不動産・自宅・金融資産が含まれ、総額は3,000万円以上。遺言執行者である弁護士から通知を受けた依頼者は、内容に納得がいかず、当事務所に相談しました。
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まず、弁護士が遺言の有効性を検討するため、遺言作成時の被相続人の健康状態に関する医学資料を収集しました。しかし、遺言の無効を立証できる決定的な証拠とはならなかったため、依頼者と協議のうえ、遺留分侵害額請求による解決を目指す方針としました。相手方へ通知を送り交渉を試みましたが、「500万円以上は支払わない」との主張で折り合いがつかず、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求の調停を申し立てました。
調停では双方の主張と証拠が出揃った段階で、裁判官から和解案が提示されました。「相手方が依頼者に遺留分侵害額として1,500万円を支払う」という内容で、依頼者も納得し、調停成立となりました。交渉段階では相手方の提示額は500万円でしたが、1,000万円の増額に成功し、適正な解決を実現しました。
解決事例③
解決事例③
依頼者:Cさん
被相続人は、収益不動産(アパート)と預貯金を所有していましたが、生前に「すべての財産を二男に相続させる」とする公正証書遺言を作成していました。被相続人の死亡後、遺言執行者である二男から遺産内容が通知され、相続人である長男(依頼者)はその内容に納得がいかず、遺留分を請求したいと考え、当事務所に相談されました。
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依頼者と協議の結果、被相続人には重度の認知症などの病気はなく、遺言の有効性を争うことは困難と判断しました。そのため、遺言の有効性を前提に、遺留分侵害額請求による解決を目指しました。
まず、遺言執行者である二男に対し、相続財産目録の交付を請求し、その後、相手方の代理人弁護士から財産目録および評価の根拠資料の開示を受けました。本件では、遺産の大部分を占めるアパートの評価額が争点となったため、当方は不動産業者に査定を依頼し、相手方へ提示しました。相手方も別の不動産業者に査定を依頼し、異なる評価額を提示しました。
相手方は当初、遺留分侵害額を約200万円と主張していましたが、当事務所の弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に約800万円の遺留分額を依頼者が取得し、和解が成立しました。
本件では、遺産の評価額が争点となりましたが、適切な交渉を行い、訴訟に至ることなく裁判手続前に早期解決することができました。
STEP.01
スタッフがご相談内容をお伺いして、面談日時を調整します。
受付時間9:00~17:00、通話料無料
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011-209-0200
お問い合わせフォームより、必要事項をご入力ください。スタッフがお電話もしくはメールにてご連絡します。
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ご相談は、原則として、ご来所いただいたうえで、面談でのご相談となります。
STEP.02
ご予約日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がお悩みや現在の状況、ご要望をお伺いします。 お客様の状況やご要望を踏まえ、解決までの見通しや費用、今後の流れについてご説明、ご提案します。
弁護士には法律で定められた守秘義務があり、ご相談頂いた内容が第三者に漏れることはございません。
安心してご相談ください。また、ご相談は個室で行いますので、周囲を気にせずにお話いただけます。
STEP.03
弁護士からの説明や提案をもとに、ご検討ください。ご納得頂けるまで丁寧にわかりやすくご説明しますので、ご不明点などお気軽にお尋ねください。
STEP.04
正式にご依頼をいただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払い頂きます。
STEP.05
ご依頼者のご要望に応えるべく、最良の結果が出るように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。
※初回60分無料相談含む
※以降5,500円(税込)/30分
取得金300万円以下 | 48万円 (税込:52万8000円) |
取得300万円超〜3,000万円 | 10%+18万円 (税込:11%+ 19万8000円) |
取得3,000万円超〜3億円以下 | 6%+138万円 (税込:6.6%+ 151万8000円) |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 (税込:4.4%+ 811万8000円) |
報酬金とは、事件が解決した場合に、その結果に応じて弁護士に支払う費用です。一般的には、得られた経済的利益の額に応じて計算されます。
遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分侵害額請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた場合
着手金 33万円(税込)
報酬金 1500万円×11%+19.8万=
184.8万円(税込)
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Q
A
はい。遺言書や贈与によって遺留分を侵害されてしまった方は、自らが積極的に遺留分の請求をしないと、遺留分の取得ができません。遺言書や贈与によって遺産を取得・独占している人物は、遺留分に配慮してくれないことも多いといえます。そのため、遺留分を請求したい側から法律的な手続きを進める必要があるのです。
Q
A
誠意がない相手の場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の内容証明通知を無視したり、あえて話し合いのテーブルにつかないことがあります。このような場合、弁護士を通じてプレッシャーをかけたり、調停の申立てを進めるなどし、遺留分の取得に向けて、手続きを進める必要があります。
事務所名 | すがの総合法律事務所 |
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代表弁護士 | 菅野 亮 |
連絡先 |
TEL:011-209-0200
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所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目20番地郵政福祉札幌第一ビル4階 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |
※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。
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