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A.相続人全員が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書を作成することで遺産分割することができます。
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますので、行方不明の相続人がいる場合は、まず、その相続人を探して連絡を取ることになります。
その相続人の所在について何も手掛かりがない場合は、戸籍の附票の取得をすることが考えられます。戸籍の附票とは、その戸籍が作られた時点からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で保管されています。
被相続人の戸籍を調査していくと、行方不明の相続人の戸籍謄本にもたどり着くわけですが、その相続人の戸籍謄本の情報から、戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票に記載されている住所にお手紙などを送り、相続が発生していることを伝えることになります。
連絡が取れて遺産分割の話し合いができるようになれば、最終的には遺産分割協議書を作成して完了します。
しかし、戸籍の附票により住所が判明しても、その住所に相続人が住んでいないこともあります。そのような場合は、不在者財産管理人を裁判所で選任してもらうことを検討します。
遺産分割を必要としている相続人には利害関係があるので、裁判所に申し立てをすることができます。
遺産分割が必要なケースでは、弁護士等の専門家が不在者財産管理人に選任されることが一般的です。
選任された不在者財産管理人は、不在者に代わって、遺産分割協議に参加することができますので、相続人全員の参加により遺産分割協議をすることができます。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
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