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A.相続人が妻だけの場合は、戸籍謄本などで唯一の相続人であることを示し、法務局で相続登記をすること名義移転は完了します。相続人が妻以外にも存在する場合は、遺産分割協議により、妻が家を単独で取得することを相続人全員で合意しなければなりません。遺産分割協議が整えば、法務局で登記をして名義移転することが可能になります。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
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