相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

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A.相続放棄は、被相続人の死亡と、これにより自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述する形で行う必要があります。


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菅野亮
菅野亮
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