被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

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A.原則として3か月以内に相続放棄する必要があるのですが、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから」3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。


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菅野亮
菅野亮
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