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「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
Contents
相続放棄について
相続放棄とは、亡くなった方の財産に対して「一切の権利も義務も受け継がない」と家庭裁判所に申述する手続きです。法律上、相続人は被相続人の財産を包括的に承継する仕組みですが、財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、未払金、保証債務など)が含まれます。
相続放棄を選択すれば、借金を背負うことを避けることができ、亡くなった方に対する債権者からの請求も受けなくて済みます。一方で、プラスの財産も一切承継できなくなる点が特徴です。
相続放棄が必要になる場合
相続放棄が必要になるのは、下記のような場合です。
〇故人に多額の借金があることを突然知った
〇故人宛の借金の督促状が届いた
〇故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
〇事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
〇遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
典型的なのは「借金の方が多い場合」です。被相続人が事業を営んでいた、消費者金融やローンの返済が多額に残っている、といったケースでは相続放棄を検討すべきです。
また「相続人同士の紛争を避けたい場合」や「疎遠で付き合いのない親族の財産を引き継ぎたくない場合」も相続放棄を選ぶ理由となります。特に、保証債務は死亡後に突然発覚することもあり、相続放棄が選択肢となるのです。
相続放棄のメリット・デメリット
【メリット】
〇借金や未払金などマイナスの財産を一切引き継がない
〇債権者からの請求を法的に拒絶できる
〇相続人間のトラブルに巻き込まれにくい
【デメリット】
〇預貯金や不動産などプラスの財産も一切取得できない
〇一度家庭裁判所で認められると原則撤回できない
メリットとデメリットを冷静に比較し、自分や家族にとって最も適した選択を見極めることが重要です。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡を知った日)から「3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
ただし、相続財産の全体像がすぐに把握できない場合や、遠方に不動産がある場合などには、相続放棄をするかどうかの検討する期間が必要になるので、家庭裁判所に期間伸長の申立てが認められることがあります。
期限を過ぎてしまうと、単純承認とみなされ借金も含めてすべて承継することになりますので注意が必要です。
相続放棄の種類
相続に関しては「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三つの選択肢があります。
– 単純承認:プラス財産もマイナス(債務)もすべて承継する
– 限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス(債務)を返済し、残りを相続する
– 相続放棄:一切の権利義務を承継しない
限定承認は相続人全員が共同で申立てなければならず、実務ではあまり利用されません。
借金が明らかに多い場合は、相続放棄が選ばれるのが一般的です。
相続放棄の流れ
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被相続人の死亡・相続開始の事実の認識
親族が亡くなったことを戸籍謄本や死亡診断書等で確認します。この時点から相続放棄の期限のカウント(熟慮期間3か月)が始まるため、早めに情報を整理することが重要です。
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財産状況の調査
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務などマイナスの財産も調べます。金融機関への照会、信用情報の確認、通帳や契約書の確認が典型的な調査手段です。特に保証債務は家族に知らされていないことも多く注意が必要です。
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相続放棄を行うかどうかの判断
調査結果を踏まえ、相続することが有利か不利かを冷静に検討します。借金が明らかに多い場合は放棄が有効な選択肢となります。一方でプラスの財産が多ければ、相続放棄は不利益となる場合もあります。
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家庭裁判所への申述
相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、相続人の情報・放棄の意思を記載し、被相続人の戸籍(除籍謄本)、申述人の戸籍謄本などを添付します。
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裁判所からの照会
提出後、家庭裁判所から「照会書」が郵送されます。これは、本当に相続放棄を望んでいるか、強制されていないかなどを確認するものです。記載したうえで返送します。
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裁判所の審理と受理決定
照会書の回答内容や添付資料に不備がなければ、裁判所が相続放棄を正式に受理します。受理決定がなされると、相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
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「相続放棄申述受理通知書」の交付
最終的に「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。これを金融機関や債権者に提示することで、亡くなった方の借金の返済請求を拒むことができます。複数の債権者がいる場合、各債権者に通知書の写しを送付しておくとトラブルを防げます。
注意点
〇期限を過ぎると相続放棄できず、借金も含めた単純承認となる危険がある。
〇相続放棄をした場合、次順位の相続人(子→親→兄弟姉妹)の負担が生じることがあるので、親族間での情報共有も欠かせない。
申述書の記載ミスや添付書類の不足を避けるため、スムーズに手続きを進めるためには、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。
執筆者情報

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