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下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。
・遺言を書こうと思ったが、どうすればよいのかわからないので、専門家にアドバイスを受けたうえで書きたい
・自分の遺言が原因で家族間のトラブルになってほしくないので、トラブルを回避できるような遺言の内容を、相続トラブルを多く見てきた弁護士と一緒に考えたい
・相続対策に遺言を書きたいが、内容については何も考えていないのでからアドバイスが欲しい
・遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
・遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
・自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
遺言者Aさんは、B、C、D、Eの5人兄弟です。Aさんには配偶者も子もなく、相続人は兄弟であるB、C、D、Eさんだけでした。
Aさんは、高齢になり、身の回りの世話を妹であるBさんに面倒を看てもらっていました。その他のご兄弟であるC、D、Eさんとは離れて生活しており、連絡を取ることもなく、疎遠になっていました。
Aさんは、自分の遺産は世話になっているBさんにすべて渡したいと考え、当事務所に相談しました。
弁護士は、Aさんの親族関係を確認し、「Aさんがお亡くなりになった場合、遺産はB、C、D、Eの4人に平等に相続されるので、4人で遺産分割協議をする必要があること」、「相続人同士が疎遠な場合、遺産分割協議がうまくいかない可能性があること」、「Bさんに遺産を渡したい場合は、遺言を作成する方法があること」をアドバイスしました。
弁護士からのアドバイスを踏まえ、Aさんは、自分の希望を実現するため遺言を作成することを決めました。
当事務所は、Aさんから現状や希望、財産の内容をお聞きして遺言内容を検討しました。
また、戸籍関係の書類を取得して相続人の状況を確認しました。
その上で、Aさんの遺言として、「すべての遺産をBに相続させる」内容の遺言の案を作成しました。
Aさんにご了承いただき、公正証書遺言とすることにしました。
当事務所が公証役場に連絡し、具体的な公正証書遺言作成の手続きを進めました。
最終的に、「すべての遺産をBに相続させる」内容の公正証書遺言が完成し、Aさんは、「Bさんに遺産を渡す」という希望を形にすることができました。
遺言作成は相続に詳しい弁護士にお任せください
当事務所では、弁護士がお客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施させていただいております。
「遺言の内容に、相続トラブルを多く見てきた弁護士からアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を弁護士に作ってほしい」
「家族が相続トラブルにならないような遺言書を作ってほしい」
といった方におすすめのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、弁護士がご家族の状況や財産の状況、さらに過去の相続トラブルの事例等も鑑みたうえで、相談者様に最適な遺言書の内容を提案させていただきます。
具体的なサポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
執筆者情報
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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