死亡保険金や親の介護を考慮して解決した事例

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依頼者情報

遺産額:約3,000万円以上

相続財産の種類:実家(マンション)、預金・金融資産

争点別:遺産分割、特別受益・寄与分

相続人との関係:親子間

事案の内容

依頼者の父親は、依頼者と二人で暮らしており、長年にわたり依頼者が父の在宅介護をしていました父の財産は、成年後見人の弁護士が管理していました。

その後、父が亡くなり、その遺産分割について相続人間で話し合いが行われました。父の相続人は、父の後妻、依頼者の姉、依頼者の3人でした。

父の後妻は、弁護士に依頼し、法定相続分割合での分割を主張しました。もっとも、後妻は、遺産以外にも、父親が契約していた年金保険の受取人になっていました。

また、依頼者としては、長年父親の介護をしてきたことから、相続に際してそのことを考慮してほしい、と感じていました。

以上の経緯の下、依頼者は当事務所にご依頼なさいました。

当事務所の活動内容

まず、寄与分の主張の根拠資料を探すため、当事務所にて父親が利用していた居宅介護支援事業所に連絡し、居宅サービス計画書等の資料を受け取りました。居宅サービス計画書の内容から、父の介護状況や要介護度など、客観的な裏付けが確認できました、

また、当事務所から後妻側に対し、年金保険の金額を開示するように求めました。開示された資料によると、死亡一時金として1000万円以上の受取が後妻によりなされていました。

当事務所は、後妻側に対し、

①保険金受取額からして、後妻に特別受益が認められること、

②居宅サービス計画書等の資料

を提示し、依頼者が行っていた介護内容を具体的に説明した上で、依頼者の介護は寄与分が認められるべきことを主張して、遺産分割協議を行いました。

結果

協議の結果、後妻側は、依頼者が法定相続分割合よりも多くの遺産を取得することを認めました。

最終的には、依頼者は、当事務所ご依頼前の後妻側の提案と比較して、約500万円増額した金額で遺産を取得することができました。

処理のポイント

死亡保険金は原則として特別受益には該当しませんが、相続人間に著しい不平等が生じる場合は、例外的に特別受益に準じて処理されます。

本件では、死亡保険金額が相続財産全体の額と比較してもある程度高額でしたので、その点が当方の交渉に有利にはたらきました。

また、療養看護型の寄与分については、「被相続人がどのような病状にあり、どのような療養看護を必要としたか」がポイントになります。

本件では、当初は要介護度2であった被相続人の状態が、要介護度5になり、依頼者は仕事を辞めて介護に専念しており、この特別の寄与が解決にあたって考慮されました。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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