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相続人の一人が財産を開示してくれない
相続が発生した際、遺産に関する情報を、一部の相続人しか知らないことはよくあります。
例えば、親と一緒に暮らしていた兄が、他の兄弟たちに親の遺産を一部しか開示しない、または、全く開示してくれないことがあります。
もし、遺産の情報を開示してもらえない場合、どうすればいいでしょうか?
相続財産が隠されている場合の対処法(調査方法)
(1)預貯金
自宅に残された通帳やクレジットカードから、被相続人が利用していた銀行、信用金庫などの金融機関がわかることがあります。
もし、手掛かりがない場合には、自宅近くの銀行など、被相続人が利用していたと思われる金融機関をあたってみて、残高証明書を発行してもらうことが考えられます。
相続人であれば、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、金融機関に情報開示してもらうことができます。
預貯金については、死亡時の残高だけではなく、口座の取引履歴(多くの金融機関では最大10年間)を金融機関から取得して、どのような預金の出入金があったのかを確認することも考えられます。
取引履歴から、証券会社や保険会社などの取引が判明し、別の遺産の手掛かりになることがあります。
(2)株式や投資信託などの有価証券
被相続人が利用していたと思われる証券会社に問い合わせて、情報を開示してもらいます。銀行と同様に、相続人であれば、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、証券会社から情報開示してもらうことができます。
(3)不動産
固定資産税の納税通知書には、被相続人の所有する不動産で固定資産税が課税されているものが記載されているので、被相続人の自宅に届いている納税通知書は重要な手掛かりになります。
不動産の所在地である市区町村の役所にて、名寄帳(固定資産課税台帳)を開示してもらうことができます。
名寄帳には、その市区町村で被相続人が所有している不動産の情報が記載されています。
(4)遺産分割調停における情報の開示
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停を申立て、調停手続きの中で遺産分割が進行します。
この調停手続において、遺産の情報を持っている側が、裁判所からの働きかけなどにより、これまで隠していた遺産の情報を開示して、その遺産を分割していくことがあります。
もっとも、これはあくまで、「調停手続において結果として開示されることがある」というものであり、本来は、遺産分割調停の前に、遺産の内容を調査して確定しておく必要があります。
遺産の範囲がどこまであるかについて争いがあると、そもそも調停手続をすすめることができません。
裁判所は、隠されている相続財産を積極的に調べてくれるわけではありませんので、相続人自身で相続財産を調査する必要があります。
相続財産の調査を弁護士へ依頼するメリット
相続財産の調査を弁護士に依頼することも可能です。
弁護士にて、ご依頼者様から委任状をいただき、預貯金、有価証券、不動産などの調査を行います。
弁護士に依頼することで、相続人自らが金融機関等へ行く必要がなく、調査のための負担を減らすことができます。
また、調査が完了したときに、弁護士にて相続財産をまとめた一覧表(相続財産目録)を作成しますので、整理された形で財産を確認し、その後の遺産分割に役立てることができます。
執筆者情報
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