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依頼者情報
遺産額:3000万以下
相続財産の種類:自宅、預金、金融資産
争点別:遺産分割・遺産の使い込み
相続人との関係:実の兄弟姉妹
事案の内容
被相続人(母)の相続人はA、B、Cの兄弟3名でした。
被相続人の生前に、長男Aさんが被相続人の代理人として所有不動産を売却したのですが、Aさんはその売却代金約4000万円の処理をBさん、Cさんに明らかにしませんでした。
BさんとCさんは、Aさんと話し合いをしようとしましたがAさんから取り合ってもらえず、解決できませんでした。
そこで、BさんとCさんは当事務所に依頼しました。
当事務所の活動内容
弁護士は、Bさんらの説明する事情を踏まえ、Aさんに対し、受け取った売却代金の引渡しを求める訴訟を提起する方針としました。
売却に関する資料には欠けているものがあったので、訴訟において、「文書送付嘱託」という制度を利用し、仲介した不動産業者に書類の提供を求めました。
不動産業者から、売買契約書や手付金の受領証などの資料が開示され、不動産売却取引の詳細が判明しました。
結果
証拠関係を踏まえ、裁判所は、売買代金4000万円から必要な諸経費を控除した金額を、法定相続分に応じて分配し、Aさんに対し、BさんとCさんへそれぞれ約1200万円ずつ返還を命じる判決を言い渡しました。
判決確定後、判決記載の金額がAさんからBさんらに支払われました。
処理のポイント
被相続人の財産を相続人の一人が横領していることが疑われるケースでは、遺産分割調停では解決が困難になります。
遺産分割調停は、遺産の範囲には争いがないことが前提になります。
遺産が横領されたかどうかが争われると、遺産の範囲の争いになってしまうので、調停を申し立てても、裁判所から「遺産の範囲に争いがあるので調停を進めることができない」という理由で、申立の取下げを促されることになります。
遺産の横領や使い込みなどが争いになる場合には、家庭裁判所での遺産分割調停ではなく、地方裁判所に訴訟を提起する必要があるのです。
本件は、被相続人の不動産の売却代金が横領されたかどうかが争いになったケースですので、遺産分割調停ではなく、地方裁判所に訴訟を提起して解決に至りました。
執筆者情報

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