特別縁故者として相続財産の分与を受けた事例

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依頼者情報

遺産額:3000万以上

相続財産の種類:収益不動産、自宅、預金・金融資産

争点別:特別縁故者

相続人との関係:親戚

事案の内容

被相続人は、結婚歴がなく生涯独身であり、相続人となる配偶者や子がいませんでした。母方のいとこである本件の相談者Aさんが、訪問して定期的に交流していました。

被相続人は、Aさんに遺産を渡すことを考えており、確定申告をお願いしてた税理士に遺言の話をしたのですが、遺言作成に取り掛かる前に病気が悪化してお亡くなりになりました。

税理士は、Aさんに「特別縁故者」という制度があることを説明し、税理士の紹介で、Aさんが当事務所に依頼をなされました。

当事務所の活動内容

当事務所の弁護士が、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して相続人がいないことを確認しました。

また、相続財産の資料を収集し、財産目録を作成して、約4000万円の相続財産の存在が判明しました。

それを踏まえ、家庭裁判所に「相続財産清算人の選任」を申し立てました。

 その後、裁判所にて清算人が選任され、財産関係資料を清算人に引継ぎをしました。

そして、相続人の捜索の官報公告から6か月が経過しても相続人が見つからなかったため、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行いました。

申立に際しては、被相続人とAさんの具体的な交流を当事務所の弁護士が、生前に被相続人と交流のあった友人や、税理士から事情を聴取して書面化し、「被相続人がAさんに遺産を残す意思があったこと」の証拠とて裁判所に提出しました。

結果

裁判所は、当事務所が提出した書面や証拠から、Aさんが特別縁故者であることを認定しました。そして、Aさんに対し、相続財産から500万円の分与が認められました。

処理のポイント

特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、まず、「相続財産清算人」を選任してもらう必要があります。

 その手続きをしてから、「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をすることになります。

 そして、特別縁故者として認められるためには、

① 被相続人と生計を同じくしていた者

② 被相続人の療養看護に努めた者

③ 被相続人と特別の縁故があった者

のいずれかに該当する必要があります。

 本件では、上記③の「特別の縁故」を証明するために、当事務所の弁護士が、関係者と面談する等の証拠収集を行い、裁判所からの認定を受けることができました。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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