この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。
A.本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなっているときに、その子など次世代の者が代わって相続する制度があり、これを代襲相続といいます。
①被相続人、その子、孫がいる場合、子が被相続人よりも先に亡くなっていると、孫が代襲相続人になります。
②被相続人、その兄弟姉妹、甥・姪がいる場合、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていると、甥・姪が相続人になります。なお、相続放棄している場合には、その次世代の者は代襲相続することはありません。
すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」
「遺留分を請求された/したい」
「相続財産を使い込まれてしまった」
などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。
執筆者情報
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.10.16Uncategorized「みんなが選んだ終活」で当サイトが紹介されました。
- 2024.09.23Uncategorized個人年金保険金を受け取る権利が遺産に含まれるかどうか争われた事例
- 2024.08.01弁護士コラム特別受益と遺留分の関係をわかりやすく解説!遺留分請求の計算方法を紹介
- 2024.08.01弁護士コラム多数の収益不動産を持つ場合の相続手続きとリスクについて