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A.遺言は、一度作ってもいつでも撤回可能です。
①自分で書いた遺言(自筆証書遺言)の場合
手元にある遺言書を廃棄すれば撤回になります。自筆証書遺言を法務局にて保管している場合は、法務局に保管申請の撤回書を提出し、遺言書の返還を受けてから、遺言書を廃棄することになります。
②公正証書遺言の場合
遺言を作成したときと同様に、証人2名のもと、公証役場にて遺言を撤回する旨を申述することで撤回することができます。
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