遺留分侵害額請求をされてお困りの方へ

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遺留分侵害額請求とは

  遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産取得の権利のことです。

  例えば、「相続人Aにすべての遺産を相続させる」との遺言が残されていると、Aさんはすべての遺産を取得できますが、他の相続人Bさんから「自分の遺留分を侵害している」と請求を受けることがあります。

  上記のように、ある相続人に有利な内容の遺言が存在している場合には、遺留分の問題で争いになることがしばしば見受けられます。

請求を受けた場合には、適切に対応しなければなりません。

 

遺留分侵害額請求の流れ

交渉

まずは交渉により、当事者同士の話し合いで解決を図ります。

調停の申立て

交渉で解決に至らない場合には、請求者が家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停では、調停委員の関与の下、解決に向けた話し合いを行います。 

訴訟の提起

調停で合意に至らない場合は、請求者が地方裁判所(または簡易裁判所)に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求をされた場合に確認しておくべきこと

相手が遺留分侵害権利者なのか確認

 配偶者や子ども、父母・祖父母が遺留分の権利者となります。兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利がありません。

 遺留分の請求を受けたら、まず、相手が遺留分権利者に該当するのかを確認すべきです。

 

遺留分侵害額請求の時効を確認

 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないと、時効により消滅します(民法1048条)。

また、遺留分侵害請求権は、相続開始の時から10年を経過したときは請求権が消滅します(民法1048条)。相続開始や遺留分侵害の事実を知っているかどうかに関わらず、相続開始から10年経過したら遺留分侵害額請求はできなくなるのです。

相手の請求が、時効になっているのかどうかを確認すべきです。

 

遺留分の算定が正しいものか確認

 遺留分の金額を判断するためには、まず「遺留分の基礎となる財産」を計算します。その計算は、以下の合計額から、被相続人の債務を差し引いて計算します。

   ・遺産

   ・相続開始前1年以内に行われた相続人以外の者への生前贈与

   ・相続開始前10年以内に行われた相続人への生前贈与で、特別受益に当たるもの

   ・遺留分を侵害することを双方が知りながら行われた生前贈与

 その上で、さらに遺留分割合を踏まえて計算するのですが、一般の人からするとわかりにくく、専門的知識がないと適正な計算は難しいのです。

 

相手方が特別受益にあたる生前贈与を受けているか確認

 請求相手が、被相続人から特別受益に当たる生前贈与を受けている場合があります。

このような場合には、遺留分の侵害額を計算する際に、その特別受益分を遺留分額から差し引いて侵害額を計算します。

  適正な遺留分額を策定するため、生前贈与の有無を確認することが重要です。

(具体例)

 被相続人Xの相続人は長男Aと二男B2名である。Xは死亡する5年前に、500万円をBへ生前贈与した。Xは「全財産である預金3000万円をAに相続させる」との遺言を残していた。

この場合、二男Bが請求できる遺留分侵害額は

  (遺産3000万円+Bの特別受益500万円)×1/2×1/2-Bの特別受益500万円

  =375万円

 

遺留分侵害額請求をされたら弁護士に相談したほうが良い理由

 遺留分の計算は、適正な専門的知識がないと困難です。また、遺留分が問題となっているケースは、ある相続人に有利な遺言が残されていて他の相続人が不信や不満を抱いているなど、相続人間の感情的対立があることが多いです。

 そこで、法律の専門家であり、代理人としてご本人の代わりに相手と交渉できる弁護士のサポートがとても役に立ちます。

当事務所は、遺留分侵害額請求をされてしまったケースの対応も数多く経験しておりますので、遺留分の請求をされてお困りの場合には、すがの総合法律事務所へご相談ください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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