Q.遺産相続に期限はあるのでしょうか?

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A.遺産分割そのものには期限はありませんので、相続開始から年数が経過していても、遺産分割は有効に行うことができます。

ただし、長期間経過すると、さらに相続人がお亡くなりになって二次相続が発生し、遺産分割協議の参加者が増えて、話し合いがまとまらなくなったり、連絡がつかなかったりするリスクがあります。

また、被相続人に多額の借金があり、相続を放棄する場合は、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。

また、遺産の金額によっては、10か月以内に相続税申告をする必要があります。なお、法律改正により相続登記の義務化が決定しましたので、(現時点では義務ではありませんが)法律施行(令和6年4月1日)後は、土地所有者が亡くなった際、その相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

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菅野亮
菅野亮
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