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Q.夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
A.夫の妹夫婦は、あなたの相続人ではありませんので、財産を残すためには生前対策が必要です。
①生前のうちに財産を渡す方法として、生前贈与があります。
この場合、贈与税の問題を検討しておく必要があります。
②妹夫婦があなたより年下であれば、養子縁組をすることで、あなたの子として相続人になりますので、財産を受け継ぐことができます。
③夫の妹夫婦に財産を渡す内容の遺言書を作成することで、財産を渡すことができます。
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