Q.相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

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A.成年後見人などの法定代理人が本人に代わって遺産分割を行います。

認知症になって物事の判断能力が欠けている人は、法的に有効な遺産分割をすることができません。そこで、成年後見人などの法定代理人が本人に代わって遺産分割を行います。

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菅野亮
菅野亮
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