遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。

A.遺言がない場合は、相続人が遺産の分け方を協議します。協議が整えば、その内容で遺産を分けることになります。

協議がまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停手続において遺産を分割します。調停でも解決しない場合は、裁判所が遺産分割の審判を行い、その審判の内容に基づいて分割がなされます。

すがの総合法律事務所では、相続のお悩みをお持ちの方へ、初回相談を無料で行っております。

「遺産分割の話し合いがまとまらない」

「遺留分を請求された/したい」

「相続財産を使い込まれてしまった」

などのニーズに、相続案件に強い弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
011-209-0200 メールでのご予約 LINEでのご予約

相談受付:9:00~17:00

電話受付:9:00~17:00

失敗しない弁護士の選び方
お客様の声
解決事例