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依頼者情報
遺産額:3000万以上
相続財産の種類:自宅、預金、金融資産、その他(山林など)
争点別:遺留分を請求したい・遺産の使い込み
相続人との関係:実の兄弟姉妹
事案の内容
被相続人(母)の相続人はA、B、の兄妹2名でした。
長男Aさんが被相続人と同居して生活していたのですが、父親の相続の際に遺産をめぐる争いがあり、兄妹間は不仲でした。
被相続人(母)の死亡により相続が発生しましたが、当事者間での話し合いが難しいと思ったBさんは、当事務所に相続手続きの依頼をしました。
当事務所の活動内容
Bさんは遺産についての情報を有していなかったので、弁護士からAさんに対し手紙を送付し、①遺産情報の開示と、②もし遺言書があればその開示を求めました。
その後、Aさんの依頼を受けた弁護士から当事務所に対し、「遺言があるので遺言執行者を申し立てる」との連絡がありました。
そして、遺言執行者に就任した弁護士から、公正証書遺言と遺産目録が開示されました。遺言の内容は、遺産について、「一切の財産をAに相続させる」との内容でした。
また、当事務所の弁護士が金融機関に預金の履歴を取り寄せたところ、Aさんが生前の被相続人の預金を管理していた期間に、3000万円以上の払戻があることが判明しました。
Bさんと協議の上、弁護士は、生前の預金の返還の訴訟と、遺留分侵害額請求の訴訟を裁判所に提起しました。
結果
裁判所は、生前の払戻しのうち、600万円以上の使途不明があることを認めました。そして、使途不明な金額を含め遺産総額を約4400万円と評価し、Bさんへの遺留分侵害額として1100万円を支払う内容の裁判所和解案を示しました。
双方とも裁判所の和解案を受け入れ、和解金1100万円がAさんからBさんに支払われました。
処理のポイント
被相続人の財産を管理している相続人がいる場合に、死後にその相続人に有利な内容の遺言が発見されたり、生前に使途不明な多額の預金の払戻しが判明したりすることがあります。
被相続人が認知症などで遺言能力が疑わしいこともありますが、遺言が有効であっても、遺留分を侵害している場合には遺留分侵害額の請求をすることができます。
また、生前の使途不明な預金の払い戻しがある場合には、その返還の訴訟も併せて行うことが可能です。
本件は、生前の預金の返還、遺留分侵害額の請求をひとつの訴訟手続きで行い、紛争全体の解決になりました。
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