相続の悩みは、誰にどのタイミングで相談すべき?相続の相談を弁護士にする理由

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士業別、相続における得意分野と依頼すべき内容

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。

司法書士に依頼すべき業務:不動産登記の問題

司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)を得意とします。相続において多く発生する相続登記は、登記にあたり専門的な知識と実務経験が必要であるため、司法書士への依頼がおすすめです。以下のケースに該当する場合は、司法書士に依頼するのが最適でしょう。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続放棄
  • 裁判所への書類作成代行

税理士に依頼すべき業務:相続税をはじめとした税金申告全般

税理士は、税申告を得意分野とする士業です。相続において、多く発生する税問題は相続税になります。以下のケースに該当する場合は、税理士に依頼するのが最適でしょう。

  • 相続税を申告しなければならない
  • 遺産額がかなり大きい
  • 土地の遺産がある

弁護士に依頼すべき業務:法律問題全般

弁護士は、法律問題全般を得意とする士業です。

弁護士は、依頼者の「代理人」として、依頼者の代わりに、遺産分割協議の交渉や、裁判所での遺産分割調停、訴訟等の法的手続をすることができます。

依頼者の代理人として活動できるのは弁護士だけであり、他の士業は代理人となることはできません。特に、相続人の間で揉めてトラブルになってしまった場合において、弁護士に依頼することで円滑に相続手続きを進めることができます。

以下のケースに該当する場合は、弁護士に依頼するのが最適でしょう。

  • 遺産分割協議がうまく進まないとき
  • 納得のいかない遺言があるとき
  • 家族・親族が多い場合や行方不明者がいる場合
  • 遺産の使い込みの疑いがある場合

相続の相談はいつ依頼するのがベストなタイミング?

結論から申し上げると、早ければ早い方が良いです。

とは言っても具体的に出る影響や期日などがあるものを知りたいという方は多いかと思います。期日で分けると、法律で期限が定められているものと定められていないものの早く行った方が良い手続きの大きく2種類に分かれます。

法律で期限が定められている主な手続き

相続放棄

相続放棄とは、相続人が遺産や債務を相続する権利を放棄し、遺産も債務も引き継がないようにすることです。特に、多額の借金があるなど、遺産や債務を引き継ぎたくない事情がある場合に利用されることが多い手続です。

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述をする必要があります。

準確定申告

準確定申告とは、相続人が被相続人の代わりに、被相続人の死亡した年の所得税の確定申告を行う手続きです。この申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告する必要があります。

ただし、被相続人の収入状況から確定申告の必要がなければ、この申告の手続をする必要はありません。

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。

期限までに相続税の申告・納付をしないと、延滞税の発生や、税額を軽減する特例や制度が利用できないなどの不利益が生じてしまいます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、配偶者、子ども、親や祖父母などの一定の範囲の相続人が、最低限相続できる権利を法律で保護する制度です。

遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行い、侵害された金額を支払ってもらうことができます。

遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。

また、遺留分侵害の事実を知らない状態のままであっても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

定められていないものの早く行った方が良い手続き

法律で期限が決まっているわけではありませんが、遺産分割のための手続きは、なるべく早く行ったほうがいいです。

その理由は以下の通りです。

  • 遺産分割を完了して遺産を取得すれば、相続税の支払いに充てることができる。
  • 遺産分割を長期間放置すると、相続人の誰かが亡くなって、さらにその相続人が増えてしまい、遺産分割が複雑で解決が困難な状態になってしまう。
  • 遺産を事実上管理している人が適切に遺産を管理しないと、遺産が散逸してしまうリスクがある。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認手続を完了後、遺言の内容に従って、遺産を分配することになります。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人の間で、遺産をどのように分けるか協議する必要があります。この遺産分割協議の内容がまとまったら、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、実際に遺産をそれぞれの相続人に分けることになります。

実際のご相談事例

期限を経過してしまったケース
当事務所のご相談者様から、遺言の内容が公平でないとの相談を受けたことがあります。

詳しくご事情をお聞きすると、その遺言は、ある相続人が財産の大半を取得する内容でした。

ご相談者様は、長い間悩んでいた末、当事務所に御相談いただいたのでした。 確かに、遺言の内容からすると、ご相談者様の遺留分が侵害されていました。 しかし、残念ながら、既に遺留分侵害額請求の時効期間が経過しており、相手方に請求することができない状況でした。 このように、たとえ請求できる権利があっても、時効により権利を失ってしまうケースもありますので、お早目のご相談をお勧めします。

相続問題に関して不安がある方は専門家である弁護士に相談を

相続においては、相手との話し合いが上手く進まない方や話し合い自体に応じてくれないといったケースでご相談にいらっしゃる方が多いです。弁護士に依頼することで、今抱えていらっしゃる不安や不満に感じている内容を解決できる可能性があります。専門知識を活かして、ご相談様のご希望に添えるようサポートさせていただきますので、一度当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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