複数の収益不動産の遺産分割を解決した事例

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依頼者情報

遺産額:3,000万円以上

相続財産の種類:収益不動産、預金・金融資産、その他(山林など)

争点別:遺産分割

相続人との関係:実の兄弟姉妹

 

事案の内容

依頼者と相手方は姉弟であり、母の遺産の分割の話し合いをしていました。

もっとも、比較的高額な3つの収益不動産の相続をめぐって、どちらがどの不動産を取得するか、話し合いがまとまりませんでした。

相手が弁護士に依頼し、相手方の弁護士から依頼者に対して遺産分割に関する連絡の手紙が届きました。

このような経緯があって、依頼者は当事務所にご依頼なさいました。

 

当事務所の活動内容

依頼者は母から生前贈与を受けており、それについては争いがないことを前提に、適正な分割の話し合いをする方針としました。

預金よりも収益不動産の価値が大きく、その物件を取得するかで預金の分配が大きな影響を受けることになるため、依頼者としては、どの物件を取得するかお悩みになっていました。

当事務所では、依頼者の意見を踏まえながら、収益不動産の取得について2つの案を作成し、相手方弁護士に提案しました。

 

結果

相手方としても早期の解決を希望しており、当方の提案した2つの案から一つを希望し、その案をベースに代理人弁護士のやり取りで遺産分割協議書の内容を整理していきました。

最終的に、依頼者は収益不動産(評価額約3300万円)と預金等(約2000万円)を取得する内容で遺産分割協議書を作成し、解決に至りました。

預金については、解約払戻手続についても当事務所にご依頼なされ、当事務所で金融機関に対する解約払戻を行いました。

 

処理のポイント

不動産が遺産分割の対象の場合、その価値が大きいと分割方法について悩ましいことがあります。

本件では、3つの収益不動産のうち、依頼者は1つ、相手方は2つ取得し、依頼者は預金等の遺産を取得しました。

依頼者としては、収益不動産を取得することは希望しつつ、預金のような流動性のある資産も一定程度希望しておりましたので、そのような希望を踏まえつつ、当事務所で相手方と交渉したものです。

また、遺産分割協議成立後の預金の解約手続きは、必要書類の収集・記入などが煩雑に感じる方も多いので、そのような場合は当事務所に解約手続きを依頼いただくこともあります。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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