相手方からの預金の使い込みの請求を斥けた事例

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依頼者情報

遺産額:3,000万円以下

相続財産の種類:自宅、預貯金・その他金融資産

争点別:遺産分割、遺産の使い込み

被相続人との関係:親子

 

事案の内容

依頼者は被相続人の長男であり、被相続人が施設で生活する際の日用品の準備や、病院への送り迎えなどの世話をしていました。

相続人は、依頼者と相手方(長女)の2名でした。

被相続人の死後、依頼者は相手方から、「自宅を相手方(長女)に相続させる」内容の遺産分割協議書にサインするように要求されたため、当事務所にご相談に来られました。

当事務所の弁護士が代理人として相手方に手紙を送ると、相手方も弁護士に依頼し、相手方は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

 

当事務所の活動内容

調停手続において、相手方は、「依頼者(長男)が被相続人の生前の預金を勝手に払い戻して使い込んだ」と主張してきました。

当方は反論しましたが、相手方は納得せず、遺産分割調停は不成立で終了しました。

その後、相手方は、生前の預金の使い込みを理由に、依頼者に対して不当利得返還請求の訴訟を提起しました。

裁判では、当方は預金の払戻は被相続人の承諾を得ていたこと、預金は被相続人の医療費等に支出しており、使い込みをしていないことを主張し、領収証などの証拠を提出しました。

そして、当方が提出した主張や証拠を検討した裁判官から、「本件では預金の使い込みがあったとまでは認められない。」との心証が示され、それを踏まえて和解勧告がありました。

 

結果

相手方は、裁判官の心証開示を受けて、預金の使い込みの主張を取り下げました

その後、当事務所と相手方弁護士との合意の下で、自宅を売却する手続きを進め、自宅を換価して、その他の遺産と共に、法定相続分に従って2分の1ずつ分割する内容で、和解が成立しました。

 

処理のポイント

「生前の預金を使い込んだ」という争いは、相続の際に頻繁にトラブルになるケースです。

一方の相続人が預金を管理して親の面倒を看ている場合に、他の相続人から「親の預金を使い込んだのではないか」と疑われる形で問題になります。

本件では、保管していた領収証等の証拠をもとに反論することで、「預金の使い込みがあった」という相手方の主張を退けることができました。

 

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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