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依頼者情報
遺産額:1,000万円以下
相続財産の種類:預貯金・金融資産、その他
争点別:遺産分割、遺産の使い込み
被相続人との関係:相続人の配偶者、養子
事案の内容
依頼者は被相続人の養女であり、被相続人の死後、被相続人の妻(相手方)から、「遺産はほとんど価値のない辺鄙な場所の土地しかない」と説明され、その土地を相手方に渡す内容の遺産分割協議書にサインするように要求されました。
依頼者が不審に思って金融機関に確認すると、いくつかの金融機関から被相続人の取引履歴が開示され、生前に多額の預金払戻が判明しました。
そこで、依頼者は当事務所に相談することにしました。
当事務所の活動内容
当事務所から相手方に対し、払い戻しの内容の説明を求める文書を送りましたが、回答はありませんでした。
そこで、当方は、相手方に対して不当利得返還請求の訴訟を提起しました。
本件では、金融機関の取引履歴に、多額の預金が別口座に振り替えられている記録がありました。相手方は、その別口座は自分の名義ではないと主張しました。
そこで、当方は、裁判所に「調査嘱託の申立て」を行い、金融機関に対して調査事項の回答を求める手段を採りました。
その結果、金融機関からの回答により、被相続人口座から相手方名義口座に多額の預金が振り替えられていることが判明しました。
また、それ以外にも、相手方が払い戻して取得しているお金があることが判明しました。
結果
相手方は訴訟になってからも支払を拒絶していましたが、訴訟の審理で判明した内容を踏まえ、裁判所が和解を勧告し、相手方が当方に対し和解金400万円を支払う内容の和解が成立しました。
処理のポイント
「生前の預金を使い込んだ」という争いは、相続の際に頻繁にトラブルになるケースです。
本件では、訴訟を提起する前の段階では、当方の請求に対し相手方は回答をしませんでした。
そこで、訴訟を提起し、訴訟の審理の中で、調査嘱託などの裁判所による手続きを利用することで、事実を明らかにしていきました。
「調査嘱託」というのは、裁判所が金融機関などの団体に必要な調査事項の照会を求める制度で、適切に利用することで重要な事実を明らかにすることができます。
訴訟の中で相手方の関与が判明し、和解による解決に至ることができました。
弁護士関与のメリット
調査嘱託などの裁判上の手続きは、裁判官に利用を認めてもらえるように説得的な主張をする必要があります。弁護士が法的に説得力のある主張をすることで、裁判上の手続を活用して解決に必要は重要な事実を明らかにしていくことが可能です。
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執筆者情報
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