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ご相談属性
60代 女性
ご質問
私の父が死亡し、相続人は私を含め3人の姉妹です。
父名義の土地建物があるのですが、もともと父と一緒に暮らしていた長女が住み続けることになり、遺産分割の結果、長女が取得しました。私は代償金など要求せず、もらいませんでした。その後5年経過し、長女は相続した土地建物を売却することとし、売却代金を3000万円くらい受け取ったようです。
このような場合、3人で話し合って遺産分割をやり直して、売却代金の一部を私が受け取ることは可能でしょうか。
弁護士による回答
一般論としては、相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意しており、再協議が行われ合意に至った場合には、遺産分割協議のやり直しが可能です。
しかし、本件のように既に相続した不動産が売却されている場合は、第三者が有効に不動産を取得していますので、「長女が不動産を取得した」という遺産分割の結果そのものをやり直すことはできません。
他方、長女が取得した売却代金を3人で分けること自体は、3人全員が同意すれば可能です。気を付けないといけないのは、長女が他の2人に渡すお金は、税法上は「贈与」として取り扱われるということです。渡されたお金の金額によっては贈与税が発生することになるので、売却代金を分ける場合には、税金についても考慮することが重要です。
執筆者情報

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