【相談事例】遺産分割のやり直しはできるか?

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

ご相談属性

60代 女性

ご質問

私の父が死亡し、相続人は私を含め3人の姉妹です。

父名義の土地建物があるのですが、もともと父と一緒に暮らしていた長女が住み続けることになり、遺産分割の結果、長女が取得しました。私は代償金など要求せず、もらいませんでした。その後5年経過し、長女は相続した土地建物を売却することとし、売却代金を3000万円くらい受け取ったようです。

このような場合、3人で話し合って遺産分割をやり直して、売却代金の一部を私が受け取ることは可能でしょうか。

弁護士による回答

一般論としては、相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意しており、再協議が行われ合意に至った場合には、遺産分割協議のやり直しが可能です。

しかし、本件のように既に相続した不動産が売却されている場合は、第三者が有効に不動産を取得していますので、「長女が不動産を取得した」という遺産分割の結果そのものをやり直すことはできません。

他方、長女が取得した売却代金を3人で分けること自体は、3人全員が同意すれば可能です。気を付けないといけないのは、長女が他の2人に渡すお金は、税法上は「贈与」として取り扱われるということです。渡されたお金の金額によっては贈与税が発生することになるので、売却代金を分ける場合には、税金についても考慮することが重要です。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
011-209-0200 メールでのご予約 LINEでのご予約

相談受付:9:00~17:00

電話受付:9:00~17:00

失敗しない弁護士の選び方
お客様の声
解決事例