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依頼者情報
相続人: 母親
依頼者: 相続人の息子(長男)
相手方: 被相続人の息子(次男)
争点別: 遺産分割
遺産額: 預金160万円、不動産1,500万円
遺産の種類: 預貯金、不動産
相続人の関係:兄弟
解決期間: 3ヶ月
事案の内容
兄弟間で遺産の分割の話し合いをしていましたが、話し合いがまとまらないため、当事務所にご相談いただきました。
主に不動産が争点となっており、
遺産である不動産は母親(被相続人)と依頼者の共有名義(それぞれ2分の1ずつ)になっていました。
被相続人の持ち分も自分が受け取りたい、というのが依頼者の希望でしたが、相手方から納得できない旨の連絡を受けていました。
当事務所の活動内容
依頼者の希望を叶えるためには、不動産を全て取得する代わりに代償金を相手方に支払わなければなりません。
その旨を依頼者にお伝えしたところ、依頼者も代償金は支払うつもりだった、とのことで、
不動産を受け取る代わりに代償金を支払う、ということで依頼者の納得をいただくことができました。
また、相手方は、被相続人から生前に住宅取得のための資金援助を受けていました。他方で、依頼者も生前贈与を受けていました。
当事務所は、不動産の評価額の資料とともに、生前の特別受益を踏まえた解決案を相手方に提示しました。
相手方は、当事務所からの提案に納得し、受諾するとの回答でした。
結果
被相続人の生前、依頼者は700万円、相手方は1200万円、特別受益を受けていたため、その分も考慮して代償金を200万円とし、代償金を支払う代わりに母親の持ち分を全て受け取りたい旨を提示しました。
相手方にその提案を受け入れていただけたので、そのまま遺産分割協議書を作成しました。
事件処理のポイント
遺産の中に不動産がある場合、相続人の誰かが単独で不動産を取得すると、他の相続人が受け取る遺産が足りなくなることがあります。
その場合、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払って、公平な解決を図ることが可能です。
代償金の金額について協議するためには、その計算根拠として、不動産を適正に評価する必要があります。
本件では、依頼者が代償金を支払うことは理解していただいていたものの、直接相手方と交渉を行いたくないという状況から、弁護士を介入することで早期の解決につながりました。
執筆者情報
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