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依頼者情報
遺産額:約3400万
相続財産の種類:実家(土地と家)、預金・金融資産
争点別:遺産分割、相続手続き
相続人との関係:実の兄弟
事案の内容
お客様のお父様がお亡くなりになり、その数か月後に、お母様もお亡くなりになりました。
そのため、ご両名の相続が発生しました。
相続人はお客様(長女)のほか、長男がいました。
遺産の中に実家(土地と家)があり、実家には長男が居住していました。
お客様は、長男と、複数回面談し、遺産分割の話し合いを直接行っていました。
しかし、感情的な対立もあり、話し合いがまとまらず、解決の糸口が見えないため、お客様は、長男との遺産分割協議を当事務所にご依頼なさいました。
当事務所の活動内容
まず、当事務所にて、預貯金の資料、不動産関係の資料の内容を精査し、遺産についての目録を作成しました。
遺産を整理すると、実家(土地と家)が遺産の中で大きな金額を占めていることが明確になりました。
その上で、遺産をどのように分割するか、お客様の考えをまとめる作業をしました。
お客様としては、「長男が実家(土地と家)を取得するのであれば、それに対して適正な金額の代償金を支払ってもらいたい」との意見でした。
当事務所は、長男に対し、「長男が実家を取得する場合には代償金を求める」ことを伝え、実家の市場価格がわかる不動産業者の査定書などの資料とともに、具体的な代償金の計算根拠を書面で示して、これに対する回答を求めました。
長男は、当事務所が示した代償金額に納得し、速やかに同意しました。
結果
その結果、ご依頼から約1か月半で、以下の遺産分割協議がまとまりました。
記
・預貯金(約1100万円)はお客様が取得する
・実家(土地と家)は長男が取得する
・長男は、実家を取得した代償金として、お客様に約500万円の代償金を支払う
遺産分割協議書の作成後、お客様は金融機関にて預貯金の払い戻し、解約手続をする必要があったため、手続について、引き続き当事務所がご依頼を受け、解約手続を代理して完了しました。
処理のポイント
遺産の中に不動産がある場合、相続人の誰かが単独で不動産を取得すると、他の相続人が受け取る遺産が足りなくなることがあります。
その場合、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払って、公平な解決を図ることが可能です。
代償金の金額について協議するためには、その計算根拠として、不動産を適正に評価する必要があります。
本件では、複数の不動産業者から査定を取って代償金の金額を計算しており、不動産の評価額が適正であることを相手方(長男)も納得したことが、早期の解決につながったといえます。
執筆者情報
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