相続人に認知症の方がいる遺産分割

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依頼者情報

1.遺産額:約700万円

2.相続財産の種類:実家(土地と家)

3.争点別:遺産分割、相続手続き

4.相続人との関係:相続人の配偶者

 

事案の内容

お客様のお父様がお亡くなりになり、相続人は、母、長男、次男、長女(お客様)の4名でした。

主な遺産は不動産(実家)のみであり、父の生前から、次男夫婦が実家に居住していました。

父死亡後も、実家についての遺産分割がなされないまま、次男夫婦とその子供が居住を継続し、15年以上経過しました。

その後、次男が死亡したため、次男の妻と子供が相続により次男の権利を承継しました。

お客様としては、長期間放置されていた実家の遺産分割を解決するため、当事務所にご相談しました。

 

当事務所の活動内容

まず、当事務所にて、お客様(長女)から事情をお伺いしたところ、母が認知症で理解能力が乏しくなっているとのことでした。

 

当事務所の弁護士がお母様とお会いしましたが、実際に意思疎通に難がある状態だったので、後見制度を利用することにしました。

まず、弁護士がサポートの上、お客様にてお母様の成年後見申立てを行いました。

裁判所にて後見開始の決定がなされ、お母様の成年後見人(裁判所が選任した弁護士)が就任しました。

その上で、当事務所の弁護士が長女の代理人として裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停手続きの中で、遺産分割の話し合いがなされました。

 

長男は遠方に住んでおり実家の相続には関心がなく、長女であるお客様に自分の相続権を譲りたいとの意向だったので、弁護士が書類を準備して「相続分の譲渡」の手続きを採りました。

 

調停手続きでは、主に実家(土地建物)の評価額が問題になりました。

土地が不整形地であること、川に面しており土留め工事が必要であることを踏まえ、不動産鑑定士の資格を持つ参与員が不動産評価額について意見を述べました。

各相続人は、参与員の意見に納得し、その意見をもとに不動産評価額を決めることになりました。

 

結果

調停手続において、次男の妻が実家の所有権を取得して引き続き住むことになり、その他の相続人に対しては相続分に応じた代償金を支払うことで相続人全員が合意しました。

 

処理のポイント

相続人の中に認知症などで意思疎通ができなくなっている人がいる場合は、そのままでは遺産分割協議はできません。

そこで、裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を選任してもらう必要があります。

後見申立て手続きについても、当事務所でサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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