生前の多額の預金の払戻し分を取り戻した事例

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依頼者情報

 

遺産額:3,000万円以下

相続財産の種類:預金・金融資産

争点別:遺産分割、遺産の使い込み

被相続人との関係:実の兄弟姉妹

 

事案の内容

 

 依頼者(妹)と相手方(姉)は、父親の死後、その遺産を分割することになりましたが、死後に父親の預金を調べてみると、生前に2000万円以上の預金が集中して払い戻されており、死亡時には少額の預金しか残っていないことが判明しました。

 父親の遺産を管理していた相手方の関与が疑われたため、依頼者は当事務所に解決を依頼しました。

 

当事務所の活動内容

 

 預金の調査結果に基づき、当事務所の弁護士が、相手方に対し、生前の預金の払戻金の管理状況の回答を求める書面を送りました。

 その後、相手方も弁護士に依頼をして、相手方から当方に対して遺産分割調停の申立てがありました。

 遺産分割調停の期日にて、相手方は、「払い戻した預金の大部分は父親から相手方に対する生前贈与である」と主張しました。

 当方は、相手方の主張に対し、生前贈与であることを示す証拠がないこと、払い戻し時期と金額からして生前贈与とはいえないこと、父親が残していた金銭の管理帳からも生前贈与の痕跡がないこと等を反論しました。

 その上で、当方は、相手方に対し、生前に払い戻された預金を含めて解決すべきであり、その和解案を提示しました。相手方が和解に応じられないのであれば、当方は地方裁判所に生前の預金の取戻しの訴訟を提起することを伝えました。

 

結果

 

相手方は、当方の和解案を受け入れ、生前に払い戻された金額を含めての解決に応じ、遺産分割調停が成立しました。

依頼者は約900万円を取得することができました。

 

処理のポイント

 

 生前に多額の預金が払い戻されていると、その使途をめぐって相続紛争が起こりやすいです。

 生前に払い戻された預金に関する紛争は、基本的には家庭裁判所の遺産分割調停ではなく、地方裁判所の不当利得返還訴訟で争われることになります。

 今回のケースでは、相手方が遺産分割調停を申し立てたので、調停において当方は主張を展開しました。もし、双方が和解できない場合には、調停では決着がつかないので、地方裁判所に訴訟を提起する予定でした。

 

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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