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依頼者情報
遺産額:3,000万円以上
相続財産の種類:収益不動産、自宅、預金・金融資産、非上場株、その他(山林など)
争点別:遺産分割
相続人との関係:被相続人の孫
事案の内容
依頼者は被相続人の孫であり、相続人は、依頼者と被相続人の妻(相手方)でした。
当初、依頼者は相手方と話し合いをして相続の手続きを進めていましたが、相手方にて感情的になり、遺産の大部分を取得しようとする対応が見られました。
そのため、依頼者らは相続手続きを司法書士に依頼し、その司法書士から相手方に相続手続きの連絡をしましたが、回答がなく、話し合いが進みませんでした。
このような経緯があって、依頼者は当事務所にご依頼なさいました。
当事務所の活動内容
遺産の情報の大部分は相手方が保有していたため、まず、当事務所から相手方に対し、遺産情報の開示を求めました。
相手方にも弁護士が付き、当事務所と相手方弁護士との間で、遺産情報のやり取りと、遺産分割の交渉をしました。
当方は、法定相続分を基準に分割することを求めましたが、相手方は応じませんでした。
相続税の申告期限が迫っていたため、まず、当方と相手方との間で、遺産である銀行預金の一部を分割し、依頼者は、その一部分割した金員を相続税の支払いに充てました。
その後も残りの遺産分割の交渉をしましたが、合意に至りませんでした。
そこで、当方は裁判所に遺産分割調停の申立てをして、調停手続での解決を図ることにしました。
結果
遺産には不動産や非上場株式も含まれていたのですが、依頼者は不動産の取得は希望せず、金銭の取得を希望していました。
そこで、当方は、調停手続きにて、「預金、不動産などの遺産の全てを相手方が取得し、相手方は依頼者に代償金を支払う」との解決案を裁判所と相手方に提示しました。
最終的に、「相手方が遺産をすべて取得し、相手方が当方に代償金として約6000万円を支払う」内容で調停が成立し解決に至りました。
処理のポイント
相続人の一方に代理人として弁護士が付くと、相手方にも弁護士が付くことが多く、法律の専門家である弁護士による交渉は、当事者同士の交渉のような感情的対立を避ける、正確な法的知識を踏まえた適正な解決ができるなどのメリットがあります。
本件でも、双方に代理人の弁護士が付くことで、遺産の一部分割の手続や、調停での合意が円滑になされたものと評価できます。
また、相手方が無理な主張をしている場合は、遺産分割調停手続きを利用することで、裁判所から相手方に無理な主張を取り下げるように説得してくれることが期待できます。
本件でも、遺産分割調停手続きを利用することで、最終的な解決に至りました。
執筆者情報
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