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依頼者情報
遺産額:3,000万円以上
相続財産の種類:収益不動産、自宅、預貯金、非上場株
争点別:遺産分割
被相続人との関係:親子、実の兄弟姉妹
事案の内容
被相続人は、会社を経営しており、遺産として預貯金のほかに自宅の土地建物、収益不動産、自社株式(非上場株式)を保有していました。
相続人は、配偶者と二人の子でした。
配偶者(妻)と長男は、被相続人の会社の役員として、会社の経営に関与して協力していました。次男は会社の経営には関与しておらず、被相続人夫婦と疎遠な関係にありました。
被相続人の死後に相続人全員で話し合う機会がありましたが、母・兄グループと弟との間で感情的な対立もあって口論になってしまいました。
このような経緯があって、話し合いによる解決が困難になり、被相続人の配偶者が当事務所にご依頼なされました。
当事務所の活動内容
根深い対立があったため、当事者同士での協議ではなく裁判所を通じての解決を図る方針として、遺産分割調停の申立てをしました。
その後、対立している相手方である弟にも弁護士が代理人として就くことになりました。
調停の中で、遺産である自社株式(非公開株式)の評価額が争点となりました。
当方は、相続税申告における税法上の株式評価額を主張しました。具体的には、純資産方式(会社資産を相続税評価額に置き換え、債務を差し引いた残りの金額を発行株式数で割って株価を算出する)と類似業種比準方式(業種が類似している上場企業を参考に株価を評価する)の併用方式でした。
相手方は、1株あたりの純資産価額をそのまま遺産分割における評価額とすることを主張しました。
相手方の主張する評価額だと、相続税申告の評価額(当方主張)の2倍近い金額になり、双方の主張の対立が生じました。
結果
双方の主張する評価額には差異がありましたが、非公開株式が遺産に占める割合はそこまで大きいものではありませんでした。
どうしても双方の主張がまとまらない場合には、裁判所における鑑定手続をするかどうかの問題になりますが、当方としては、鑑定に費用や時間をかけるのではなく、早期の解決を図るように主張しました。
そして、相手方は、非公開株式の評価額について当方の主張を受け入れる形で合意に至りました。
処理のポイント
もともと感情的対立があり、当事者だけの話し合いは決裂してしまいましたが、当事務所に御依頼いただくことで、相手方も弁護士を依頼し、双方が代理人を通じての対応をしたので、手続きを円滑に行うことができました。
非公開株式の評価額について、本件では、遺産全体に占める非公開株式の割合がそれほど大きくなかったこともあり、当方の主張を受け入れる形での決着に至りました。
本件とは違って、遺産全体に占める非公開株式の割合が大きい場合は、評価額が大きな争点となる可能性があります。そのような場合には、鑑定手続により、裁判所が選任した鑑定人(公認会計士等)が、会社の会計資料等を踏まえ、株式の評価をすることとなります。
執筆者情報
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