弁護士が代理人になることで円滑に合意に至った事例

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依頼者情報

 

遺産額:3,000万円以下

相続財産の種類:自宅、預貯金・金融資産

争点別:遺産分割

被相続人との関係:実の兄弟姉妹

 

事案の内容

 

 ご依頼者(弟)と相手方(姉)は姉弟で、先に母が死亡し、そのすぐ後に父が死亡したため、父母の名義の遺産の分割をする必要がありました。

 遺産については相手方(姉)が把握しており、通帳なども相手方が保管していました。

 ご依頼者は、姉弟の関係性が良くないためご自身で交渉することが難しいと考え、当事務所に遺産分割の交渉を依頼なされました。

 

当事務所の活動内容

 

 相手方が遺産の情報の大部分を有していたため、当事務所から相手方に対し、遺産の情報の提供を申し入れました。また、相手方の遺産分割についての意見を尋ねました。

 相手方は、当事務所からの要請に応じ、遺産の資料を開示しました。また、相手方は、遺産の分割については自宅不動産の取得を希望していることが分かりました。

 それにより遺産の全体像が把握できたので、ご依頼者と打合せを行い、相手方が不動産を取得し、ご依頼者が預金を取得し、差額を代償金で調整する内容の遺産分割案(法定相続分割合での分割)を作成しました。

 

結果

 

 相手方は当方の作成した遺産分割案を受け入れ、交渉開始から4カ月で遺産分割協議書の完成に至りました。

 ご依頼者は、約1000万円の預金を取得して解決しました。

 また、相続預金の解約・払戻の業務も当事務所にて行いました。

 

処理のポイント

 

 弁護士が相手方に遺産の情報の提供を申し入れ、相手方がそれに応じて必要な資料を開示したことで、早い段階で遺産の範囲が明確になりました。

 相手方は代理人弁護士を付けることなく本人が対応していましたが、当方とのやり取りはスムーズに行われ、感情的対立などが生じることもありませんでした。

 相手方の意見も踏まえつつ、法定相続分割合の遺産分割案を作成し、こちらから相手方に対し提案することで、円滑な遺産分積協議書作成につながりました。

 

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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