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経営者の遺留分対策は、事業承継を成功させるうえで避けて通れない重要テーマです。
とくに中小企業の経営者の場合、相続財産の大半を自社株が占めることが多く、遺留分への配慮を欠いた相続対策は、遺留分侵害額請求によって会社経営そのものを不安定にさせるリスクがあります。
「後継者に自社株を集中させたい」
「事業承継後も会社を安定して存続させたい」
こうした経営者の意向と、法律で保障された遺留分との調整こそが、経営者特有の遺留分対策の核心です。
本コラムでは、経営者の相続において遺留分が問題になりやすい理由を整理したうえで、生前にできる遺留分対策を実務目線で詳しく解説します。
Contents
経営者世帯の遺留分問題におけるポイント
遺留分とは、配偶者や子どもなどの相続人に保障された最低限の取り分です。
遺言書があっても、遺留分を完全に排除することはできません。
経営者の遺留分問題で最大のポイントは、遺留分侵害額請求が「金銭請求」で行われる点にあります。
その結果、
- 高額な金銭支払いを求められる
- 自社株の売却や担保提供を迫られる
- 資金繰りが悪化する
といった経営リスクが現実化します。
つまり、経営者の遺留分対策は「家族問題」ではなく「経営課題」なのです。
事業承継における経営者の相続の特徴
経営者の相続と一般的な相続には、次のような違いがあります。
- 相続財産の中心が自社株・事業用資産である
- 財産評価額は高いが、換金性が低い
- 後継者に経営権を集中させる必要がある
- 相続と同時に事業承継が進行する
このような事情から、経営者の相続では「均等な分配」よりも、会社の存続を優先した設計が求められます。
その設計を誤ると、遺留分侵害額請求が引き金となり、事業承継そのものが頓挫するケースも少なくありません。
経営者の相続で遺留分が問題になりやすい理由
経営者の遺留分問題が深刻化しやすい理由は、主に次の点にあります。
・後継者へ自社株を集中承継する遺言になりやすい
・他の相続人が不公平感を抱きやすい
・自社株評価が高額になりやすい
・遺留分支払いのための現金が不足しがち
近年は法改正により、遺留分侵害額請求が金銭請求に統一されたことで、請求のハードルが下がったとも言えます。
その結果、
「経営には関与しないが、遺留分は主張する」
という相続人が現れやすくなっています。
経営者が生前にできる遺留分対策
遺言書の作成と遺留分への配慮
経営者の遺留分対策の第一歩は遺言書の作成です。
ただし、「後継者にすべて相続させる」という内容だけでは不十分です。
重要なのは、
・なぜ後継者に自社株を集中させる必要があるのか
・遺留分に対してどのような配慮をしているのか
を明確に示すことです。
遺留分侵害が想定される場合には、侵害額を事前に試算し、その対応方法まで設計した遺言書を作成することが、紛争予防につながります。
生命保険の活用
生命保険は、経営者の遺留分対策として非常に有効です。
死亡保険金は受取人固有の財産となるため、
遺留分侵害額請求の支払い原資として活用しやすいというメリットがあります。
- 後継者:自社株を承継
- 他の相続人:生命保険金で補填
このような設計により、実質的な公平を確保しつつ、事業承継を円滑に進めることが可能です。
早期の生前贈与
生前贈与も経営者の遺留分対策として検討されますが、注意が必要です。
相続開始前10年以内の生前贈与は、遺留分算定の基礎財産に含まれる可能性があります。
そのため、
- 早期から計画的に行う
- 贈与の理由・必要性を明確にする
- 税務面とあわせて検討する
といった慎重な対応が不可欠です。
売渡請求・買取の活用
事業承継後の経営安定のために、自社株の分散防止策も重要です。
定款での売渡請求条項や、会社・後継者による買取スキームを整備しておくことで、
- 相続人が株主として経営に関与する事態を防ぐ
- 遺留分侵害額請求を金銭で整理しやすくなる
といった効果が期待できます。
弁護士にご相談ください
経営者の遺留分対策は、相続と事業承継を同時に考える高度な分野です。
遺言書、生命保険、生前贈与、自社株対策を単独で考えるのではなく、全体を一体として設計することが重要です。
弁護士に相談することで、
- 自社株評価を踏まえた遺留分の試算
- 経営者に最適な遺留分対策の立案
- 事業承継を見据えた相続設計
が可能になります。
会社と家族の双方を守るためにも、経営者の遺留分対策は「生前」が最も重要です。
早めのご相談をおすすめします。
執筆者情報

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