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特別受益とは?遺留分とは?
特別受益には、
①遺言によって受け取った財産と
②生前贈与によって受け取った財産
があります。
①の場合は目的に関係なく特別受益になります。②の場合は、「婚姻又は養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」が特別受益になり、婚姻・養子縁組の際の持参金、支度金、住宅や住宅購入資金の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与などが該当します。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、遺産に対する最低限の取得する権利を意味します。被相続人の遺言や生前贈与などで遺留分の額を侵害された場合には、侵害された法定相続人は侵害額の請求をすることができます。
この記事では、特別受益と遺留分が関係する場面について具体例を挙げながら説明します。
特別受益と遺留分の関係(その1)
遺留分の金額を判断するためには、まず「遺留分の基礎となる財産」を計算します。
その計算は、以下の合計額から、被相続人の債務を差し引いて計算します。
・遺産
・相続開始前1年以内に行われた相続人以外の者への生前贈与
・相続開始前10年以内に行われた相続人への生前贈与で、特別受益に当たるもの
・遺留分を侵害することを双方が知りながら行われた生前贈与
上記のとおり、特別受益に当たる生前贈与がある場合には、それが相続開始前10年以内に行われたものであれば、遺留分の基礎となる財産に含まれます。
なぜ10年以内に限定されているのかという理由ですが、「あまりにも古い時期の相続人への贈与は(相続人ではない)第三者にとって知ることが困難であり、もし遺留分算定の財産に入れてしまうと、第三者が被相続人から生前贈与等を受けた場合、その第三者が多額の遺留分侵害額請求を受けてしまい地位が不安定になるから」とされています。
「請求の基礎になる金額がどのくらいになるか」という関係性ですので、遺留分を請求する人にとっては、自分以外の相続人に対する特別受益が多ければ、遺留分請求する金額も増加することになります。
(具体例①)
被相続人Aの相続人は長男Bと二男Cの2名である。Aは死亡する5年前に、1000万円をBへ生前贈与した。また、Aは「全財産である預金3000万円をBに相続させる」との遺言を残した。
この場合、二男Cが請求できる遺留分侵害額は
(遺産3000万円+Bの特別受益1000万円)×1/2×1/2=1000万円
(具体例②)
被相続人Aの相続人は長男Bと二男Cの2名である。Aは死亡する15年前に、1000万円をBへ生前贈与した。また、Aは「全財産である預金3000万円をBに相続させる」との遺言を残した。
この場合、二男Cが請求できる遺留分侵害額は
遺産3000万円×1/2×1/2=750万円
特別受益と遺留分の関係(その2)
遺留分を請求しようとしている人が、被相続人から特別受益に当たる生前贈与を受けている場合があります。このような場合には、遺留分の侵害額を計算する際に、その特別受益分を遺留分額から差し引いて侵害額を計算します。
(具体例③)
被相続人Aの相続人は長男Bと二男Cの2名である。Aは死亡する5年前に、500万円をCへ生前贈与した。また、Aは「全財産である預金3000万円をBに相続させる」との遺言を残した。
この場合、二男Cが請求できる遺留分侵害額は
(遺産3000万円+Cの特別受益500万円)×1/2×1/2-Cの特別受益500万円=375万円
先に述べた「特別受益と遺留分の関係(その1)」では「相続開始前10年以内」の限定がありましたが、この侵害額の計算の場合にはそのような限定がないので、10年以上前の特別受益も差し引かれることに注意が必要です。
Cへの生前贈与の時期が相続開始より10年以上前であれば、「遺留分の基礎となる財産」の計算では考慮されず、「侵害額」の計算では考慮されることになります。
(具体例④)
被相続人Aの相続人は長男Bと二男Cの2名である。Aは死亡する15年前に、500万円をCへ生前贈与した。また、Aは「全財産である預金3000万円をBに相続させる」との遺言を残した。
この場合、二男Cが請求できる遺留分侵害額は
遺産3000万円×1/2×1/2-Cの特別受益500万円=250万円
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