不動産の相続を弁護士に依頼するメリット、分け方の悩みやトラブルに対応 するには?

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依頼するメリット

不動産の相続手続きは、家族や親族間での複雑な問題を引き起こす可能性がありますが、弁護士に依頼することでスムーズな遺産相続が実現可能となり、相続人間の不安やトラブルを最小限に抑えるサポートを受けることができます。本記事では、不動産相続を円滑に進めるために弁護士に依頼するメリットについて具体的に解説し、相続時に起こりがちな問題やその対処法について紹介します。

1. 分割方法のアドバイスを得ることができる

不動産を遺産分割する方法として、現物分割代償分割換価分割共有分割の方法があります。

  • 現物分割 
    不動産をそのまま一人の相続人が取得する、土地を法定相続分の割合でそれぞれの相続人が分筆して取得する、などの方法です。
  • 代償分割
    不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人に対しては、法定相続割合に応じた代償金を支払う方法です。
  • 換価分割
    不動産を売却して、売却代金を法定相続人で分け合う方法です。
  • 共有分割
    相続人が不動産をその法定相続分割合で共有する方法です。

その不動産の種類や価値によって、上記の方法のうちどのような方法によるべきか、ご相談者様にとって適切な方法を弁護士がアドバイスします。

2. 不動産の価値の評価のアドバイスがもらえる

不動産を遺産分割する場合、価格をどのように評価するかが重要になります。

  • 固定資産税評価額
  • 相続税評価額
  • 実勢価格
など、一定の評価額に基づいて価格を評価して分割することになります。
どの評価方法を用いて話し合いをしていくべきか、弁護士がアドバイスをいたします。
また、連携している税理士や不動産業者を紹介することも可能ですので、それらの専門家からの評価額算出のサポートが可能です。

3. 相続人間での感情的な話し合いを避けることができる

遺産分割については、親族でよく話し合ってすぐに解決できればそれは最も望ましいことです。しかし、親族と疎遠で話し合いが難しい場合があります。また、遺産というお金の問題になると、これまでの親の介護のことや、親から援助を受けたことなど、様々な事情が感情的な問題を引き起こすことがあります。
そのような場合には、弁護士に依頼することで、相続人間の連絡や話し合いを弁護士が代理人として対応しますので、交渉のストレスから解放されます。

4. 遺産分割調停や審判の対応ができる

遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、解決を求めることができます。
調停は、相続人間の話し合いの延長であり、中立な裁判所が関与することで、適正な解決を図ることができるのです。もっとも、相続人間で合意できなければ、調停は不成立となり、審判に移行することとなります。遺産分割審判とは、当事者の法的な主張や提出資料に基づいて、裁判官が遺産の分割方法を決定する手続きです。
裁判所における調停や審判では、寄与分や特別受益などの法的主張をする必要がありますし、不動産の評価額が争点となることもあります。弁護士に依頼することで、法的な争点に対して適切な主張立証を行うことが可能となります。

不動産の分け方によくあるお悩み

1. 遺言書はないが不動産を分割したい

遺言書に不動産の分け方が記載されていれば、基本的にはその分け方に従うことになりますが、そのような遺言書がなければ、相続人間で話し合う必要があります。先に挙げたように、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割のいずれかの方法により分割することになります。

2. 共有不動産を相続することになった

共有不動産の持ち主が死亡し、その死亡した共有名義人に相続人がいる場合は、通常の単独名義の不動産と同様に、その不動産の持分権が相続の対象になります。そこで、その持分権を誰が取得するのかを遺産分割協議で決めることになります。

元の共有者と、相続で権利を取得した新たな共有者が、その不動産を共有している状態になるのですが、共有不動産はその処分や管理などについて自分だけでは決めることができませんので、そのような制限の付いた権利であることは認識しておくべきです。
共有関係を解消するためには、共有者間の協議や裁判を通じて、共有不動産を売却してその代金を分けることなどにより解決する必要があります。

3. 分割方法で家族が揉めている

不動産の分割は、大きく分けると、①相続人の一人が不動産を取得して代償金をその他の相続人に支払う(代償分割)②売却して代金を分ける(換価分割)、の2つの方法のいずれかがなされることが多いです。共有状態は権利の制約があるので、共有のままにしてしまうのは例外的です。

②の場合は、実際に売却した金額がわかるので、不動産の評価額で揉めるリスクは軽減できますが、①の場合は、不動産を売却するわけではないので、不動産の評価額を決める必要があります。この評価額は、不動産を取得する側と、代償金をもらう側とで意見の対立が生じやすいところです。

どうしても評価額で合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停手続の中で鑑定などの方法により不動産評価額を確定して解決を図ることになります。

不動産相続のトラブルを回避するには

1. 万が一に備え家族内で話し合い遺言書を準備しておく

これは生前の対策になりますが、不動産が遺産になる場合は、生前にどのように分けるのかを遺言書に記載しておくことが望ましいです。不動産の場合は、預金と異なり、評価額をどうするのかという問題があるので、遺産分割の話し合いがまとまらず長期化することが多いのです。
トラブルが起きないような遺言書の記載にするため、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

2. 遺産分割協議を進める

遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を進めて行く必要があります。
もっとも、親族と疎遠だったり、感情的な対立が起こりそうだったりして不安をお持ちの場合も多いと思います。また、どのような情報をもとに協議をしていけばいいのかわからない場合もあると思います。
弁護士にご相談いただければ、協議の進め方のアドバイス、遺産に関する情報の取得方法など、必要なアドバイスをすることができます。また、弁護士は、代理人として本人に代わって遺産分割の交渉をすることができます。
トラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

弁護士に依頼することで、遺言書作成から遺産分割まで全面サポートを受けることができます。

弁護士の専門知識とサポートによって、不動産相続手続きをスムーズに進め、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができますぜひ、相続の際は弁護士の力を借りて円満な解決を目指しましょう。

 

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執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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