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現在、遺産分割には期限がなく、被相続人がお亡くなりになってから長期間経過していても、遺産分割することが可能です。しかし、法改正により、今後は、長期間遺産分割がなされないままの状態が続くと、相続人が不利益を受ける可能性が出てきました。
その法改正は、2021年4月の民法改正です。
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとされました。
この改正によって、10年の期限を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、法定相続分に従って財産を分けることになります。
例えば、親が生前に、長男に居住用のマンションを贈与(特別受益)したとします。その場合、何ももらえなかった次男との間に不公平が生じるので、長男は特別受益を受けた分だけ、次男との遺産分割の際に、取り分が減少します。
しかし、改正によって、親の死後10年以上遺産分割をしていない状態が続くと、その後の遺産分割では、長男の特別受益は考慮してもらえなくなります。
そのため、特別受益を主張すればより多くの遺産を相続できたはずの次男にとっては、取得する財産が少なくなってしまうのです。
寄与分についても同様に、例えば、寄与分が認められるくらい特別な貢献をして親の介護を行った相続人がいても、10年以上遺産分割をしていない状態が続くと、寄与分が認められなくなります。
なぜこのような改正がなされたのでしょうか?
これまでは遺産分割を長期間放置していても、特別受益等の主張はいつまでもすることができたので、「遺産分割を早く終わらせよう」というインセンティブが働きにくい状況でした。また、あまり長期間経過すると、特別受益となる生前贈与の証拠が失われてしまい、判断が難しくなって争いが解決しにくくなるという問題もあります。
そのため、相続人が早く遺産分割をするように促すため、このような改正がなされたのです。
この改正は2023年4月1日から施行されます。この日以前に発生した相続にも適用されますが、一定の猶予期間が設けられています。
遺産分割は長期間放置することなく、早期の解決を目指すべきと言えるでしょう。
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