家族信託のご相談をお考えの方へ

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はじめに

「親が元気なうちに、将来の財産管理について話し合っておきたい」 「認知症になったら、預金が引き出せなくなると聞いて不安」 「自分が亡くなった後、障がいのある子どもの生活が心配」

こうしたお悩みをお持ちの方に、すがの法律事務所がご提案しているのが 「家族信託」 です。

家族信託は、遺言や成年後見制度だけではカバーしきれない、ご本人・ご家族それぞれの事情に寄り添った財産管理・資産承継の方法です。当事務所では、弁護士が皆さまのご事情を丁寧にお伺いし、無理のない信託の設計から契約書の作成、その後のサポートまで一貫してお手伝いいたします。

1. 家族信託とは

家族信託とは、ご自身の財産の管理・処分を、信頼できるご家族などに託す仕組みです。平成18年の信託法改正により、これまで信託銀行などの金融機関しか扱えなかった信託(商事信託)とは別に、個人が家族のために財産管理を託す「民事信託(家族信託)」が広く利用できるようになりました。

認知症などにより判断能力が低下すると、ご自身名義の預金は引き出せなくなり、不動産の売却や賃貸管理もできなくなるおそれがあります。家族信託は、こうした「資産の凍結」を未然に防ぎ、元気なうちからご自身の意思で財産の管理方法を決めておける、数少ない手段のひとつです。

2. 家族信託の仕組み


家族信託には、次の3つの立場の方が登場します。

立場

役割

委託者

財産を託す人(ご本人)

受託者

財産を託されて管理・処分を行う人(主にご家族)

受益者

信託財産から生じる利益を受け取る人

 

3. 家族信託でできること

① 元気なうちからの財産管理の権限移譲

本人に代わって、ご家族が財産の管理・処分を行えるようになります。財産管理契約の代わりとしての機能を持ちます。

② 判断能力が低下した後の財産管理

成年後見制度と異なり、裁判所の許可を得ることなく、信託契約で定めた目的の範囲内で、不動産の売却や相続税対策としての資産運用なども行うことができます。判断能力の低下によって相続対策が止まってしまう、資産が凍結してしまうといった事態を避けられます。

③ ご自身が亡くなった後の資産承継先の指定

遺言と同様に、ご自身が亡くなった際の財産の承継先を指定できます。さらに、信託契約の内容によっては、委託者お一人の意思だけでは内容を変更できないようにすることも可能です。また、一括での相続ではなく、生活費として毎月一定額を給付する、子どもが成人した時にまとまった財産を渡すなど、柔軟な承継方法を設計できます。

④ 二次相続・三次相続以降の承継先の指定

遺言では、原則としてご自身が亡くなった時(一次相続)の承継先しか指定できません。家族信託では、二次受益者・三次受益者を定めることで、2代先、3代先までの資産の承継先をあらかじめ決めておくことができます。「先祖代々の資産が、望まない家系に渡ってしまう」といった事態を防ぐことも可能です。

4. こんな方に家族信託をおすすめします

・認知症になった場合に備えて、信頼できる家族に財産管理を任せたい方

・自宅を所有したまま施設への入居を検討している方

・アパートなど賃貸不動産を所有しており、将来の管理に不安がある方

・障がいのあるお子さまの将来の生活費や住まいを守りたい方

・ご自身が亡くなった後、浪費癖のあるお子さまへの相続方法を工夫したい方

・中小企業の経営者で、認知症等による事業承継の停滞を防ぎたい方

・ご両親が高齢で、将来の認知症リスクに備えて今のうちに対策を始めたい方

・空き家となった実家の管理・処分の方針を決めておきたい方

一つでも当てはまる、あるいは将来そうなりそうだと感じられた方は、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。

5. なぜ家族信託を弁護士に相談すべきか

家族信託の契約書は、弁護士だけでなく司法書士や行政書士など、さまざまな専門家が作成を請け負っています。しかし実務では、法的な要件を満たしていなかったり、将来起こり得る家族間のトラブルを十分に想定していない契約書が作られているケースも少なくありません。せっかく作成した契約が、ご本人の死後に裁判で無効と判断されてしまうリスクもあります。

家族信託の契約書作成には高額な費用がかかることも多いため、契約が無効になってしまえば、その費用も意味をなさなくなってしまいます。

弁護士は、相続に関する紛争を数多く取り扱ってきた経験から、将来のトラブルを見据えた契約設計が可能です。信託契約は一度作って終わりではなく、その後何年、何十年と機能し続けるものだからこそ、法的な専門知識に基づいた設計が欠かせません。

6. すがの法律事務所にご依頼いただくメリット

・弁護士がご事情を丁寧にヒアリングし、信託の要否やスキームそのものからご提案します

・将来の相続トラブルを見据え、ご家族間で揉めにくい契約内容を設計します

・謄本・評価証明等の資料収集から、相続人調査(戸籍調査・相続関係説明図の作成)、信託設計、公証役場への立会い、信託登記まで、ワンストップでサポートします

・契約後も「家族信託導入後のメンテナンス」として、信託が適正に機能し続けるよう継続的にサポートします

・遺言や成年後見制度など、他の制度との比較・組み合わせも含めたご提案が可能です

7. サービスの流れ

  1. 謄本・評価証明等の収集 信託財産となる不動産の登記事項証明書(謄本)や固定資産評価証明書など、信託設計に必要な資料を収集します。
  2. 相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成) 戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。将来の相続人の範囲を明確にすることで、信託設計の前提を固めます。
  3. 家族信託設計コンサルティング 収集した資料をもとに、誰を受託者・受益者とするか、どの財産を信託の対象とするかなど、ご家族の状況とご意向を踏まえた信託契約の内容を弁護士が設計します。
  4. 公証役場への立会い 信託契約を公正証書として作成する際、公証役場での手続きに弁護士が立ち会います。
  5. 信託登記
    信託財産に不動産が含まれる場合、信託の登記手続きを行います。
     ※提携する司法書士に依頼いたします
  6. 家族信託導入後のメンテナンス 信託契約の締結後も、運用状況の確認や契約内容の見直しなど、信託が適正に機能し続けるよう継続的にサポートします。

8. ご両親に家族信託を検討してほしい方へ

ご両親の資産承継や、将来の認知症リスクに不安を感じているお子さまからのご相談も多くいただきます。ぜひご両親の背中を押して、一緒にご相談にお越しください。弁護士がメリット・デメリットの両方を丁寧にご説明し、ご不安の解消をお手伝いいたします。

ただし、家族信託はあくまで財産を託すご本人の意思に基づく契約です。信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご依頼はお受けしておりません。ご両親が迷われている、あるいは不安から一歩を踏み出せずにいらっしゃる場合には、当事務所がご不安を解消できるよう丁寧にご説明いたしますので、ぜひご両親とご一緒にご相談ください。

10. まずはご相談ください

家族信託は、まだ広く知られるようになってから日が浅い制度です。ご自身やご家族の状況に合わせた設計が何より大切ですので、少しでも気になる方は、お早めに弁護士へご相談ください。信託だけでなく、遺言や成年後見制度との組み合わせも含め、皆さまに合った相続・認知症対策をご提案いたします。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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