相続を弁護士に依頼するメリット

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相続は、人生のうちで何度も経験するものではありません。多くの方にとって、大切なご家族を亡くした悲しみの中で、慣れない手続きや親族間の話し合いに向き合わなければならない、心身ともに負担の大きな出来事です。

「これまで仲の良かった家族だから、話し合えばきっとまとまるはず」——そう考えていたにもかかわらず、いざ遺産分割の話になると意見が食い違い、感情的な対立に発展してしまうケースは決して珍しくありません。お金や不動産が絡むからこそ、当事者だけでは冷静な話し合いが難しくなるのが相続の特徴です。

 

このような相続トラブル・相続問題は弁護士にご相談ください

次のようなお悩みやご不安をお持ちの方は、一度弁護士にご相談ください。早めにご相談いただくことで、選択できる解決方法の幅が広がります。

  • ・遺産分割の話し合いで、兄弟姉妹ともめてしまっている
  • ・特定の相続人だけが生前に多額の援助を受けていた(特別受益があるのではないか)
  • ・遺言書が見つかったが、その内容にどうしても納得がいかない
  • ・自分の取り分が遺言で極端に少なくされていた。遺留分を請求したい
  • ・逆に、遺留分を請求されてしまい、どう対応すればよいか分からない
  • ・相続人の一人が、被相続人の財産を独り占めしようとしている
  • ・被相続人の預貯金を、生前または死後に勝手に使い込まれた疑いがある
  • ・他の相続人が、遺産の内容(預貯金・不動産など)を教えてくれない
  • ・相続人の数が多く、全員の意見がまとまらない
  • ・疎遠だった相続人や、行方不明・連絡が取れない相続人がいる
  • ・前妻(前夫)との間の子や、認知された子がいて、相続関係が複雑になっている
  • ・遺産のほとんどが不動産で、どう分ければよいか分からない
  • ・そもそも何から手をつければよいのか、まったく見当がつかない

相続問題でもめそう?弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談というと、「トラブルがこじれてから」「裁判になってから」というイメージをお持ちかもしれません。しかし、相続においては早い段階でご相談いただくほど、解決の選択肢が多く、円満な解決につながりやすいというのが実情です。

相談に適したタイミングには、おおむね次のような段階があります。

相続が発生する前(生前対策)

ご自身や親御さまがご健在のうちに、遺言書の作成や生前贈与、財産の整理について相談しておくことで、将来の争いを未然に防ぐことができます。「争続(あらそうぞく)」を避けるための最も効果的な対策です。

相続が発生した直後

誰が相続人になるのか、どのような遺産があるのかといった調査の段階から弁護士に依頼することで、その後の手続きをスムーズに進められます。

遺産分割の話し合いを始める前・始まったとき

話し合いの進め方や、ご自身がどのような主張をできるのかを事前に把握しておくことで、不利な合意をしてしまうリスクを避けられます。

話し合いがまとまらない、もめそうだと感じたとき

意見の対立が深まる前に相談することで、感情的な決裂を防ぎ、第三者である弁護士を介した冷静な交渉に切り替えることができます。

相手方(他の相続人)が弁護士を立てたとき

相手方に専門家がついた状態でご自身だけで対応するのは、知識や交渉力の面で不利になりがちです。こちらも速やかに弁護士へ相談されることをおすすめします。

なお、相続にはいくつかの重要な期限があります。

  • 相続放棄・限定承認:自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内
  • 相続税の申告・納付:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 遺留分侵害額請求:相続の開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内

これらの期限を過ぎると、本来できたはずの主張や手続きができなくなるおそれがあります。「もめてから」ではなく、「迷ったら早めに」が相続相談の鉄則です。

 

相続に関する交渉を弁護士に依頼するメリット

遺産分割をめぐる相続人同士の話し合いは、まず当事者間での「交渉(協議)」から始まります。この交渉を弁護士に依頼することには、次のような大きなメリットがあります。

相手方と直接やり取りせずに済む

弁護士が代理人となることで、相手方との連絡や交渉はすべて弁護士が窓口となって行います。顔を合わせるたびに気まずい思いをしたり、感情的な言い争いになったりすることがなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。

法的に正当な主張ができる

遺産分割では、法定相続分だけでなく、寄与分(被相続人の財産形成・維持に貢献した場合の上乗せ)や特別受益(生前贈与などの調整)といった専門的な論点が関わってきます。弁護士は、ご依頼者が法的にどこまで主張できるのかを的確に見極め、根拠を持って交渉します。

遺産を適正に評価できる

不動産や非上場株式など、評価方法が一つに定まらない財産については、評価額をめぐって争いになりがちです。弁護士は適正な評価に基づいて交渉を進め、不当に低い取り分で合意してしまうことを防ぎます。

冷静かつ有利に交渉を進められる

当事者同士だと、過去の経緯や感情が絡んで話が前に進まないことがあります。第三者である弁護士が間に入ることで、論点を整理しながら、ご依頼者の利益を最大限に守る形で交渉を進められます。

煩雑な書類の作成・収集を任せられる

戸籍謄本の取り寄せ、遺産の調査、遺産分割協議書の作成など、手間と専門知識を要する作業をまとめて任せることができます。

このように、交渉段階から弁護士が関与することで、「もめずに、かつ損をせずに」相続を進められる可能性が高まります。

 

相続に関する調停を弁護士に依頼するメリット

当事者間の交渉では話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所の調停委員を介して、当事者が合意による解決を目指す手続きです。話し合いの一種ではありますが、裁判所での手続きである以上、法的な準備と対応が求められます。

調停を弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

法的な主張を的確に整理し、書面で伝えられる

調停では、自分の主張を裏付ける資料や、法的な根拠を整理して提出することが重要です。弁護士は、何が争点となるかを見極め、説得力のある主張書面や証拠を準備します。

調停委員に主張を正しく理解してもらえる

調停委員は中立の立場ですが、こちらの主張が法的に正当であることを、根拠を示しながら的確に伝えることが有利な解決につながります。弁護士は、感情論ではなく法的な観点から、要点を整理して説明します。

裁判所への出席を代理してもらえる

調停は平日の日中に複数回にわたって開かれることが一般的です。弁護士に依頼すれば、期日への出席や対応を任せられるため、お仕事などでお忙しい方の負担が軽減されます(事案により本人の出席が必要な場合もあります)。

審判への移行も見据えた対応ができる

調停が不成立に終わると、手続きは自動的に審判へと移行し、裁判官が遺産分割の方法を決定します。弁護士に依頼していれば、審判を見据えた一貫した主張・立証ができ、最終的な結果においても有利になりやすくなります。

不利な条件での妥協を避けられる

「早く終わらせたい」という気持ちから、本来得られるはずの権利を手放してしまうケースもあります。弁護士が関与することで、適正な解決水準を見極めながら手続きを進められます。

調停は、当事者だけでも申し立て自体は可能ですが、相手方に弁護士がついている場合や、争点が複雑な場合には、専門家のサポートを受けることで結果が大きく変わることがあります。

 

相続はどの士業に依頼する?

相続手続きに関わる専門家(士業)には、弁護士のほかに、司法書士、税理士、行政書士などがあります。それぞれ専門とする領域が異なるため、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。

最も重要なポイントは、相続人同士に争いがある場合、または争いになりそうな場合に、依頼者の代理人として交渉・調停・裁判を行えるのは弁護士だけだということです。弁護士以外の士業は、紛争性のある事案で当事者の代理人となって相手方と交渉することはできません。

つまり、「もめている」「もめそう」という状況であれば、まず弁護士に相談するのが適切です。一方で、争いがなく特定の手続きだけを行いたい場合には、その分野を専門とする士業に依頼するのが効率的なこともあります。以下に、代表的な士業の役割を整理します。

登記は司法書士へ

相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合、その名義を被相続人から相続人へ変更する手続きが必要です。これを相続登記といい、登記申請の代理を専門とするのが司法書士です。

なお、202441日からは相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性があるため、注意が必要です。

ただし、誰がどの不動産を相続するかについて相続人間で争いがある場合は、まず弁護士が遺産分割をまとめ、その内容に基づいて司法書士が登記を行う、という連携が必要になります。すがの総合法律事務所では、必要に応じて司法書士と連携しながら手続きを進めることができます。

相続税の相談や申告代理は税理士の専門領域

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合などには、相続税の申告が必要となります。この相続税の申告・納税の代理や、節税対策の相談を専門とするのが税理士です。

相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適切に活用すれば税負担を大きく抑えられる制度が数多くあります。こうした判断には専門的な知識が必要であり、税理士のサポートが有効です。すがの総合法律事務所では、税務面についても税理士と協力して、ワンストップでの解決を目指します。

 

すがの総合法律事務所にぜひご相談ください

相続は、法律・税務・登記といった複数の専門分野が関わり、さらにご家族の感情も絡む、非常にデリケートな問題です。だからこそ、状況に応じて適切な専門家のサポートを受けることが、円満かつ納得のいく解決への近道となります。

そして、相続人同士の交渉、家庭裁判所での調停・審判、遺留分や使い込みをめぐるトラブルなど、「争い」が関わる相続問題を総合的に解決できるのは弁護士です

札幌のすがの総合法律事務所では、相続に関するご相談を幅広くお受けしています。

  • 遺産分割の交渉・調停・審判の代理
  • 遺言書の作成・確認、遺言執行
  • 遺留分に関するご相談
  • 預貯金の使い込み(不当利得・損害賠償)への対応
  • 必要に応じた司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応

「家族ともめたくない」「何から始めればよいか分からない」「相手が弁護士を立ててきて不安だ」——どのようなお悩みでも構いません。一人で抱え込まず、まずはお気軽にすがの総合法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えます。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。北海道札幌市で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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