【相談事例】養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できるか?

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ご相談者属性

50代 女性

ご質問

私の父は私が生まれた後に母と離婚し、別の女性と再婚したのですが、父は再婚相手の親と養子縁組をしています。

父は5年前に死亡したのですが、この度、「父が養子縁組をした再婚相手の親が死亡した」との連絡がありました。

父が死亡していることから、私が父の再婚相手の親の遺産を代襲相続するのでしょうか?

弁護士による回答

代襲相続については、民法887条2項に「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定されています。

この但し書きにある「直系卑属」とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。

本件では、縁組前に生まれたご相談者は、再婚相手の親とは血族関係がないので、民法887条2項但し書きの「被相続人の直系卑属」にはあたらないことになります。

そのため、本件のご相談者は代襲相続人には該当しない、という結論になります。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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