【解決事例】共有物分割請求訴訟の中で適正な代償金を取得した事例

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ご依頼者情報

遺産額:3000万円以下

相続財産の種類:自宅

争点別:相続手続き

相続人との関係:法定相続人以外

事案の内容

ご夫婦であるAさん(父)、Bさん(母)と、その子であるCさん(兄)、Dさん(弟)が4人で生活していました。

Aさんがお亡くなりになり、その相続人は配偶者であるBさん、子であるCさんとDさんの3名でした。

被相続人の死亡後、自宅の土地建物は上記3名の相続人の持分3分の1ずつの共有としていました。その後、Dさんは借金が返済できなくなり、訴訟を提起され、最終的に自宅の共有持分を強制執行(競売)により失ってしまい、Dさんの持分は、X社が競売で落札して取得しました。

X社は、AさんとBさんに対し、共有持分の買受を提案し、自宅に住んでいるAさんらがどうしようか困っていたところ、ほどなくX社がAさんらに対し共有物分割請求訴訟を提起しました。

Aさんらは、対応に困り、当事務所に訴訟対応の依頼をしました。

当事務所の活動内容

 X社は、競売で取得した価格を基準に自宅不動産を評価して、Aさんらに約600万円での買取を請求しました。

弁護士は、Aさんらと協議し、自宅をこちらが買い取るか、X社に買い取ってもらうかを検討しました。

Aさんらは、自宅をX社に買い取ってもらい、そのお金で新たな住居に引っ越すことにしました。

方針が決まり、弁護士は、不動産業者の査定書などを参考に、「少なくとも自宅不動産は2000万円以上の価値がある」ことを主張し、その前提でX社がAさんらの持分を買い取ることを提案しました。

結果

 相手方は、当方の意見を検討し、裁判官の関与の下で和解の協議を行いました。その結果、建物解体費用などを考慮した上で、X社はAさんらに合計1350万円を価格賠償金として支払い、X社が自宅不動産を取得する内容の和解が成立しました。

 当初のX社の買取提案額から、750万円の増額になりました。

 

ポイント

 本件の遺産である自宅不動産は家族間の共有でしたが、強制執行により家族以外のX社が持分を取得したため、共有状態を解消する手続き(教諭物分割請求訴訟)が起こされました。

 共有の解消には、自宅不動産を売却して代金を分割する(換価分割)、共有者の誰かが代償金を支払い共有物を取得する方法(代償分割)などがありますが、本件では後者の方法が採用されました。

 弁護士が訴訟の中で不動産の金額を証拠に基づき主張し、当初のX社の提案する代償金額よりも増額した金額での解決となりました。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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