【相談事例】遺言があるかどうか知りたい

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ご相談者属性

70代 男性

母親が死亡し、相続人として兄弟が3人いる。

ご質問

母親が死亡したのですが、遺言があるかどうか不明です。

兄弟とは不仲で、遺言について教えてくれそうにありません。

弁護士による回答

自筆証書遺言の場合

自宅の金庫、書類の入ったケースなど、ご本人が大事なものを保管していた場所を確認してみることが考えられます。

20207月からスタートした制度で、法務局の「自筆証書遺言保管制度」で本人が法務局に遺言を保管していることがあります。

この場合、相続人が法務局に請求すれば、遺言の有無を確認できます。

なお、法務局に保管されていない自筆証書遺言は、「検認」という家庭裁判所での手続きが必要で、この手続きを行うときには家庭裁判所から相続人に期日の通知が発送されます。この通知により、自筆証書遺言の存在を知ることがあります。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、検索の仕組みが整備されています。

公正証書遺言は、公証役場が原本を保管します。全国の公証役場のデータベースは一元管理されており、相続人であれば、被相続人の死亡後に、公証役場で検索システムを利用し、遺言者の遺言者の氏名・生年月日などの情報をもとに、どの公証役場に遺言があるか検索可能です。

なお、被相続人の存命中は、相続人であっても検索はできません。

最後に

遺言の有無により、その後の相続の手続きが大きく異なりますので、相続発生後はお早めに遺言の存在の有無を調査することをお勧めします。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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