【解決事例】後妻と前妻の子の間で共有不動産の遺産分割を解決した事例

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依頼者情報

遺産額:1000万円以下 

相続財産の種類:収益不動産、預金・金融資産

争点別;遺産分割

相続人との関係:前妻・後妻

事案の内容

被相続人(夫)の相続人はAさん(妻)とBさん、Cさんの兄妹2名でした。

Bさん、Cさんは前妻の子であり、後妻であるAさんとは不仲でした。

被相続人(夫)の死亡により相続が発生しましたが、これまでの関係性から当事者間での話し合いが難しい状態でした。

司法書士の紹介で、Aさんは当事務所に相続手続きの依頼をしました。

当事務所の活動内容

 主な遺産は貸家(土地と一軒家)で、土地は被相続人とBさん、Cさんの共有でした。賃料収入があり、被相続人の死後はAさんが管理していました。

預金通帳もAさんが管理していましたが、被相続人の葬儀費用を支出して残額は数十万円程度でした。

Aさんとしては、共有になっている貸家については代償金もいらないのでBさん、Cさんに相続してもらいたいと思ってました。

弁護士は、Aさんが管理している遺産の情報を整理し、BさんとCさんに対し、遺産分割の提案の連絡をしました。

結果

Bさんらから弁護士へ連絡があり、「賃料の使途などを明らかにした上で、話し合いでの解決をしたい」とのことでした。

当事務所からは、修繕費などの賃料の使途を説明する文書を送り、遺産分割協議書案も提案しました。

 当事務所からの説明にBさんらは納得し、貸家をBさんとCさんが取得、預金をAさんが取得する内容で遺産分割が成立しました。

ポイント

 本件の遺産である貸家は、被相続人とBさん・Cさんの共有であり、Aさんが取得したとしても3人での共有になる状況でした。

 共有の場合、売却、賃貸、などを行うには共有者全員の同意が必要となり、1人でも反対すれば実行できない、共有者の誰かが死亡すると、その持分が相続され、共有者が増えて権利関係がさらに複雑になる等のデメリットがあります。

 本件は相続人間が不仲でしたので、遺産を共有するのではなく、一部の相続人に承継してもらうことで円満な解決を図ることができました。

 また、遺産の情報を明らかにしないと疑心暗鬼を生じることがあるので、当方がAさんの管理していた遺産の情報を明らかにすることで、Bさんらの疑いを招くことなく解決することができました。

執筆者情報

菅野亮
菅野亮
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