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A.特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあり遺産の全額または一部を受け取ることができる人のことをいいます。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故が例えば、内縁の妻や、養子縁組をしていない配偶者の連れ子などです。
裁判所から特別縁故者として認められると、相続人がいない場合に、相続財産の分与を受けられる可能性があります。
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